お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!
ついに2月になってしまいました・・・
確定申告の開始も目前です。
法人が多く、且つ決算期もきれいに当分されているような
会計事務所であれば、こういった時期的な要素で
戦々恐々とすることは無いのでしょうが、
そんな事務所はごく一握りです。断言します。
この時期は休み無く働く事務所の人も多いので、
優しく接してあげてくださいm(__)m
さて、今回のテーマは前回に引き続き「マイナンバー関連」についてです。
■税理士が語る「マイナンバー制度と実務②」
今回はマイナンバーと年末調整の実務について書いていきたいと思います。
まずは、従業員のマイナンバーの収集(退職者も含みます)ですが、
ここまでは私の顧問先にはやってもらうようにはしています。
とは言っても、従業員が拒否した場合や、
退職してしまった人で住所が分からなくなってしまった人等は
収集しなくてもいいことになっています。
ただし、その場合には拒否されたことを書面で残しておくなどの対応が必要です。
問題なのは、支払調書に記載するマイナンバーです。
個人の税理士や事務所の大家など、これくらいならマイナンバーを聞くのも
そんなに手間ではないかもしれません。
しかし、支払調書を数十枚、数百枚提出しなければならない業種については、
そのコストと手間は膨大なものとなります。
そもそも、全てを収集することなど到底不可能です。
●税務署に問い合わせてみると・・・
その点、某税務署に問い合わせてみました。
「提出する支払調書全てにマイナンバーを記載するのは難しいのですが、何か問題はありますか?」
という内容です。
すると税務署からは「特に問題ありません。特段、罰則規定もありませんし、大丈夫ですよ」
との回答をもらいました。。。
こんなことなら、苦労してマイナンバーを収集する必要はないんじゃないかと思いましたが、
原則は記載することになっています。
ただ、記載がない場合には税務署から連絡がいくことがあるかもしれません、
とも言っていました。
まだ、マイナンバー制度が始まったばかりで、
実務でもどこまで対応してよいかが分からないといっても過言ではないでしょう。
原則では記載は必要ですが、中小企業では、
そこまでのコストと手間をかけられない会社はたくさんあります。
私見ではありますが、
マイナンバー制度は見直しが必要なのではないかと考えています。
まあ、これは、私だけが思っているわけではないと思いますが・・・。
さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!
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