諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!

さっそくですが、今回も本題へ・・・
今回の報告も前回までに引き続き、
「2017年ゼロからわかる確定申告」ということで、
目前に迫った確定申告関連の内容となります。

<前2回:下記リンク参照>
※2017年ゼロからわかる確定申告-①確定申告のキホン2017年ゼロからわかる確定申告-②どの用紙を使ったらいいの?

■2017年ゼロからわかる確定申告-③所得を計算しよう!

前回は確定申告の用紙についてご説明しました。
自分が使う申告書が決まったら早速記入していきましょう。
今回は、最初のステップとなる収入と所得からです。

●自分の収入の種類を確認しよう

自分が使う申告書が決まったら、「収入金額等」の欄に注目してみてください。
確定申告書のA様式・B様式で記入欄の内容が違います。
確定申告書A様式を使うサラリーマンやパート・アルバイト、
年金生活者の方は、主に「給与」「公的年金等」に記入することになります。

また、個人事業主やアパート・マンションオーナーなどは
確定申告書B様式を使いますので「事業収入」「不動産収入」など
収入にあわせて記入することになります。

このように、確定申告書は何によって得られた収入であるかを
明確に切り分けて書く必要があるのです。
では、「この収入はどの欄に書けば良いの?」
と思う方も多いでしょうから、次の表でしっかりチェックしましょう。

【確定申告書A様式の収入】

収入金額等 説明
給与 給料、俸給、賃金、賞与、歳費などの給与に係る所得
公的年金等 国民年金、厚生年金、恩給、確定給付付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 など
その他 原稿料、講演料、印税、放送出演料、賃金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 など
配当 株式配当、剰余金配当、出資信託の収益の分配所得 など
一時 賞金や当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金 など

【確定申告書B様式の収入】

収入金額等 説明
事業 営業等 ・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、サービス業などのいわゆる営業

・医師、弁護士、作家、俳優、外交員、大工などの自由職業

・漁業などの事業 など

農業 ・農産物の生産、果樹などの栽培

・養蚕、農家が兼業する家畜・家きんの飼育

・酪農品産業 など

不動産 土地・建物、不動産などの権利、船舶、航空機などの貸付から生ずる所得
利子 国外で支払われる預金等の利子(源泉徴収されていないもの)、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払いを受けるものによる所得
配当 株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの所得
給与 給料、俸給、賃金、賞与、歳費などの給与に係る所得
公的年金等 国民年金、厚生年金、恩給、確定給付付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 など
その他 原稿料、講演料、印税、放送出演料、賃金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 など
総合譲渡 短期 ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得(取得してから譲渡するまでの保有期間で短期と長期に分けられる)

保有期間が5年以上の資産の譲渡

長期 保有期間が5年を超える資産の譲渡
一時 賞金や当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金 など

仕分けを理解したらそれぞれの項目の収入金額の合計を記載しましょう。
例えば、給与の場合は会社からもらった「給与所得の源泉徴収票」から
「支払金額」を記入します(A様式の方は㋐、B様式の方は㋕)。

●自分の所得を計算しよう

収入金額の記入が出来たら次は所得の記入です。
申告書では「収入金額等」の欄に対応した「所得金額」の欄が設けられています。

所得とは得られた収入から経費を引いたものですから、
項目ごとに計算が必要となります。
電卓を片手に間違えないように注意しながら記入していきましょう。
各項目の計算式は次の通りです。

【確定申告書A様式の所得計算式】

所得の種類 計算式
給与 「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」を転記
(公的年金の収入金額 ー 公的年金等控除額)

+(公的年金等以外の総収入金額 - 必要経費)

配当 (収入金額)ー 株式などを取得するための負債の利子
一時 (総収入金額)- 収入を得るために支出した金額 ー 特別控除額
合計 ①から⑤を合計して記入

【確定申告書B様式の所得計算式】

所得の種類 計算式
事業 営業等 (総収入金額)-(必要経費)
農業 (総収入金額)-(必要経費)
不動産 (総収入金額)-(必要経費)
利子 (収入金額)=(所得金額)
配当 (収入金額)ー 株式などを取得するための負債の利子
給与 (収入金額)- 給与所得控除額
(公的年金の収入金額 ー 公的年金等控除額)

+(公的年金等以外の総収入金額 - 必要経費)

総合譲渡・一時 譲渡所得:総収入金額 ー (取得費+譲渡費用)ー 特別控除額

一時所得:総収入金額-収入を得るために支出した金額ー特別控除額

合計 ①から⑧を合計して記入

計算式を見て頭が痛くなった人もいるかもしれませんが、
慣れてしまえばスムーズにできてしまうものです。
これまで集めていた領収書を仕分けしながら
電卓と格闘するのが確定申告の醍醐味というものです。

とは言え、「やっぱりメンドクサイ」とか
「これであっているか不安」と思う方は
税理士さんや税務署などに相談するのをオススメします。

それでは、今回の報告は以上です。
また次週宜しくお願い致します!