こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
確定申告もスタートしました。順調に進んでいますか?
今日は税理士記念日ですので、各地で無料相談会が行われていると思います。
今回の話題も引き続き「確定申告特集」というテーマで報告をしていきます。
<前2回:下記リンク参照> ※確定申告特集:①まだ税理士への依頼は間に合うのか? ※確定申告特集:②各地の相談会場まとめ
税理士紹介業を営む私たちにとって、確定申告期は、年間で最もお問合せを頂く時期です。
確定申告は2,000万人以上が実施するので、国民の5~6人に1人が実施する国民的なイベントです。
それだけ、税への関心が比例して高まる時期なのだと思います。
そんな中、税理士紹介業という仕事だからこそ話せる、確定申告関連の話題について、
まとめていきたいと思います。
■確定申告特集:③申告期限に遅れそうなとき・・・
確定申告期間も既ににスタートしています。
初日に申告を済ませた方もいらっしゃると思います。
税理士に無料で相談したい方は、上記にもある通り、
本日が税理士記念日ですから、各地の無料相談会に行ってみるもの手かと思います。
※詳細は前回投稿をご確認ください。 確定申告特集:②各地の相談会場まとめ
ただ、既に申告が済まされた方もいれば、現段階で手つかず、
いつ作業出来るかもわからない・・・
という人もいらっしゃると思います。
今回は、そういった期限ギリギリの申告や、
下手したら期限に間に合わないという方向けの内容です。
●申告期限に遅れそうなとき
現段階はまだ2月ですので、今日の段階で期限内申告を諦めている人はいないと思いますが、
この時期が繁忙期に重なっている人だと、書類をまとめたり、申告書作成の時間がとれなかったり、
無料相談会に行く時間もなかったりといったことが考えられます。
そして、その結果、日数が経過してしまい、
「期限に間に合わない!」ということがあるかもしれません。
では、「もう遅れてしまいそうだ!」、
「期限まで後1週間も無い!」というようなとき、
どうしたらいいのでしょうか?
●申告は必ずすべき
結論からお話しますと、たとえ期限に間に合わなくても「絶対に申告すべき」です。
正直なところ、遅れてしまう人というのはいらっしゃいます。
それ自体も宜しいことではありませんが、最も良くないのは「申告しないこと(無申告)」です。
確定申告をしない、ということだけなのであまり罪の意識はないのかもしれませんが、
結果として所得税・消費税・住民税等の支払を免れることになってしまうので、立派な脱税です。
数千万円や億を超える金額でない限りは、いきなり逮捕・起訴、
またそれによる新聞・ニュース報道の対象になることはありませんが、犯罪行為であるのは事実です。
以前に報告させて頂いたように(※)、ペナルティとして
無申告加算税や重加算税等の追徴課税対象となってしまうだけでなく、
刑事罰に問われるリスクもある行為です。
※参照リンク 税務調査・追徴課税の怖さ①-まずどんなものなの?
他の犯罪行為は、「〇〇をしたから」という
ご自身が何かの行為をすることで罪に問われるものが多いですが、
無申告による脱税は「〇〇をしなかった」という
ご自身が何かの行為を怠ったことで犯罪になってしまうものです。
その点をまずは大前提としてご留意頂き、
例え期限に間に合わない場合でも、確定申告は必ず行う、
ということをお考え頂ければと思います。
●どうしても間に合わせたいなら・・・
仮に、「確定申告、全く手つかずの状態」で申告期限まで残り1週間しかない!というとき、
本当にどうしても期限に間に合わせて申告をしたいのなら、ご自身でやるしかありません。
税理士は税務・会計のプロです。
当然ですが、同じように確定申告の作業を行うのであれば、
ご自身でやるよりも数段早く、内容も正確です。
人が作業することになるので、100%間違いが無いとはいいませんが、
ご自身が間違って処理する可能性よりは数段低いはずです。
ただし、これにも限度があります。
あまりにも期限までの日数が短い場合、
税理士に依頼してしまう方が、期限には間に合わない、
ということになる可能性が高いです。
理由としては、
- 税理士と打ち合わせするアポが取れない
- 税理士側で作業可能な余力時間が取れない
ということが挙げられます。
上記の理由は、可能性が高いということなので、
現時点で既存のお客様(と税理士自身)の確定申告が完了していて、
且つ今日・明日の予定が空いており、
その上でお会いした当日に必要書類を全て税理士に渡すことが出来れば、
期限内に間に合わせてくれるかもしれません。
ただ、ご覧頂いてお分かりになる通り、かなり厳しいと思います。。。
税理士側は当然ですが、新規のお客様と既存のお客様では、既存のお客様の業務が優先です。
新規のお客様の業務を受ける事で、既存のお客様の業務が期限後の申告になってしまうことが、
あってはならないからです。
職業倫理等もそうですが、お客様の利益に反することが出来ないということです。
なので、確定申告期限直前というのは、
既存のお客様への最終確認で奔走している可能性が高く、
税理士に依頼しても間に合わない、
もっと言うと、あまりにも期限直前だと、
税理士に依頼することすら、ままならないという訳です。
●それでも税理士に依頼したい・・・
上記を読んだうえでも、ご自身での申告は断念される場合、税理士に依頼するしかありませんが、
前提として「期限には間に合わない」ということを覚悟して頂き、
ご依頼の話を進めるのが良いと思います。
当然、期限が過ぎた状態なので、税理士もちんたら作業を進めるわけではなく、
出来るだけ早くやって頂けると思いますが、
それでも期限後申告という状態は変わりません。
期限後申告には納めるべき税額に無申告加算税等が課せられる場合がありますが、
実態としてどのように取り扱われるのか?
本当に課せられるのか?等に関しては、
税理士からきちんと説明してもらえます。
おそらくこの説明を税理士からしてもらうだけで、
恐らく事業主本人はある程度安堵した気持ちになれるはずです。
これを聞くまでは、どの程度まで罰則が課せられるか?
ペナルティとして追加される追徴課税はいくらなのか?
という不安が大きくよぎっているはずなので、
実態を聞けば、ある程度の目処も付きますし、その不安が払しょくされると思います。
本当はこのようなことにならないのが理想ですが、
「期限まで時間がない!」、「もう間に合わないかもしれない!」と思った時には、
- 遅れても必ず確定申告は実行する
- 本当に数日で間に合わせるなら自分でやるしかない
- 自分でやるのを断念したら税理士に依頼して、期限後申告の説明を受ける
こういう順序で考えて頂ければと思います。
さて、今回の報告は以上です。
3回にわたって報告してきた「確定申告特集」ですが、いかがでしたでしょうか?
次回からは別テーマで報告致します!
また、次回宜しくお願い致します。