お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

確定申告も残り1週間切りました!
ここからは(本当に)ラストスパートです!

お客様の分が当然優先となりますが、
そろそろ自分の分もやらないと・・・。
自分の確定申告で報酬がもらえない(あたり前ですが)ので、
全然気分が乗らないんです(笑)。

なので、必然と後回しになってしまう。。。
こういう税理士さん、多いと思いますよ。

さて、今回のテーマは「青色申告のすすめ」です。




■確定申告 青色申告のすすめ

確定申告の時期に相談を受けることが多いのが、青色申告についてです。
「今までは白色申告でやってきたが、そろそろ青色申告にしたいがどうすればいいのか」
「青色申告にするとどんなメリットがあるのか」など、相談を受けます。

ですので、まずは基本的な所から解説していきます。

●青色申告の適用を受ける為の手続き

まず、青色申告を受けるための手続きですが、
税務署に「青色申告承認申請書」を提出し税務署長の承認を受けるだけです。
そんなに難しくはないです。

ただ、期限がありまして、

  1. 新規開業者は開業の日から2か月以内
  2. すでに白色申告をしている方は、その年の3月15日まで

これが期限なので、注意です。

これを過ぎてしまうと、申請書の提出は出来ますが、
適用が翌年からになってしまいます。

●青色申告のメリット

次に青色申告のメリットですが、これについては幾つか特典が用意されています。

・青色専従者給与

配偶者や親族を事業に従事させた場合、お給料を支払って経費にできます。

・青色申告特別控除

事業所得などを営む者や不動産事業を事業的規模で行っている人は、
帳簿を作成することを条件に65万円の控除を受けることができます。

・少額減価償却資産の特例

30万円未満の資産を購入した場合、消耗品として一括で経費にできます(年間で300万円まで)。

それ以外にも、個人事業が前提で考えると、単年での欠損金(赤字)はあまり出ないと思いますが、
欠損金の繰り越し制度もあります(個人事業の場合は最大3年)。
このような特典があるので、絶対にお勧めです。
ただ、青色申告をするためには複式簿記による帳簿を作成する必要があります。
簿記の知識がない方だと、ここがネックになるようです。
最近では、クラウド会計など初心者でも帳簿がつけられるようなソフトも出てきています。
それでも難しいという方は一度税理士に相談してみましょう。

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!