お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!
先週の話ですが、6月になって
早くも関東は梅雨入り・・・。
まあ、今年は晴れた日が続いていて、
水不足の懸念もありましたから、
まさに恵みの雨なんでしょうが・・・
この時期、好きじゃないですよね~。
外回りには雨は大敵です・・・。
さて、今回のテーマは、
「納税者が死亡してしまった場合の確定申告」
についてです。
■納税者が死亡してしまった場合の確定申告
納税者が亡くなってしまった場合、
相続税の申告をする!
というのは皆さんご存知かと思いますが、
意外と忘れがちなのが「準確定申告」です。
所得税の確定申告は、
通常毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得を、
翌年の2月15日から3月15日までに
申告しなければいけません。
しかし、年の途中で納税者本人が
死亡してしまった場合には
本人が申告することはできませんので、
相続人の方が本人に代わって
準確定申告をすることになるのです。
●準確定申告の詳細
準確定申告では、1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額と税額を計算して
申告することになります。
また、通常の確定申告とは申告期限が異なります。
準確定申告は、相続の開始があったことを
知った日から4か月以内となっています。
相続後は、お通夜・お葬式・四十九日など、
バタバタしてしまいますので、
忘れてしまうケースが多いようです。
●年始に亡くなってしまった場合は?
もしも、亡くなった日が
1月1日から3月15日までの間であり、
亡くなられた方が自身の確定申告をせずに
亡くなってしまった場合には
2年分の確定申告を
別々にしなければならないので
注意が必要です。
1月2日に亡くなってしまった場合には
1月1日から1月2日の
2日間の申告をするのです。
また、納税の手続きに関してですが、
これも申告期限と一緒で
相続の開始があったことを知った日から
4か月以内となっております。
納税した税金は「債務控除」といって、
その後遺産を相続する際に
相続税の課税対象から減額されることになります。
準確定申告や相続税の申告は
専門性が高いので
税理士に相談することをお勧めします。
さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!