お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

11月に入ってから、
確定申告が必要なお客様の
ご相談を頂くことが増えてきました。

この内容の相談が増えてくると、
暦でももちろんですが、
そろそろ年末が近づいてきている
と感じることが出来ます。

残り約一月半、頑張っていきましょう!

さて、本題に入りますと、
今回も前回に引き続き、
「配偶者控除」について
報告していきます。




■配偶者控除の改正について②

前回は、配偶者控除の制度説明と
今回の見直しが実施された背景
について、お話をしていきました。

今回は見直しの内容を知る前に
現制度の説明を行います。

●平成29年までの配偶者控除

下記の要件をすべて満たす場合、
控除対象配偶者となり、
納税者の所得から38万円を
控除することができます。

  • 納税者と生計を一にしている
    (別居していても生活費が仕送りされている場合も該当します)
  • 婚姻届けが提出されている法律上の配偶者であること
    (事実婚や内縁関係は該当しません)
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、
    または白色申告者の事業専従者でない

●平成29年までの配偶者特別控除

下記の要件をすべて満たす場合、
配偶者特別控除の対象となり、
納税者の所得から最大38万円控除することができます。

  • 納税者の所得金額が1,000万円以下
  • 納税者と生計を一にしている
  • 婚姻届けが提出されている法律上の配偶者であること
    (事実婚や内縁関係は該当しません)
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、
    または白色申告者の事業専従者でない
  • 配偶者の年間の所得金額が38万円超76万円未満

控除額は配偶者の合計所得金額によって
下記のようになります。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

上記が平成29年までの
配偶者控除と配偶者特別控除の概要です。

さて、今回の報告は以上です。
次回は改正された内容について
お話をしていきます。

次回も宜しくお願いします!