こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回からは新しいテーマです。
前回のテーマでも触れましたが、
春・秋は税務調査のシーズンです。
でも、いくらシーズンとはいえ、
うちは個人事業だから
税務調査は入られないよね?
と思っている方!
いらっしゃいませんか?
ということで、今回からは、
「税務調査に入られやすい個人事業主」
というテーマでお話をしていきます。
個人事業主にもかかわらず、
税務調査対象となる方たちは、
どのような特徴があるのか?
そういった点について
お話をまとめています。
■税務調査に入られやすい個人事業主-①税理士未契約
税務調査・・・
法人・個人事業主共に、
事業主にとっては、
嬉しくない響きです。
時間は取られる、
資料の準備も必要、
更に追加納税の可能性も・・・
というのが税務調査なので、
事業主からすると
一切メリットがありません。
ただ、いくら事業主とはいえ
正直、個人事業主の方の中には、
「調査なんて来ないでしょ?」
「個人事業主には関係ないよ」
と思っている人、いらっしゃいませんか?
声を大にしていいますが、
「個人事業主でも対象」です。
税務調査の実施率(実調率)は、
国税庁が公開しているデータからすると、
法人は全体の約3%、
個人に至っては約1%、
ということですので、
確かに殆ど入られません。
※参照:国税庁「税務行政の課題と現状」 https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/170314/shiryo/pdf/04.pdf
でも、入られているんです。
調査に入られているのは
個人の場合「約1%」ですが、
1%でも6~7万件です。
では、この1%になるのは、
どういった方なのでしょうか?
●多くの人が共通している事項
弊社は税理士紹介会社ですので、
諸々ご相談頂きますが、
税務調査に入られている
個人事業主の方々で
多く当てはまるのが、
「税理士と未契約」
という状況です。
もちろん、調査対象となる人は、
大抵のケースでその対象となる
理由がありますが、
共通している事項は?というと、
税理士との契約有無が一番です。
では、何故こういった
共通点が出てくるのでしょうか?
ちょっと考えてみましょう。
●理由1:ミス・誤りが発生しやすい
国会では毎年新しい法律が
生み出されていますが、
その中には当然、「税」に関わる
ものも多く含まれています。
先日も配偶者控除の見直しが
決定しましたし、
ふるさと納税のような
新しい制度も出来てきます。
そして、現在は消費税も10%に
させることが検討されており、
その際には軽減税率等が導入される
可能性も議論されています。
※参照:税理士が語る「配偶者控除の改正について①」
税を取り巻く環境は毎年毎年激変します。
最近では新しいビジネスや、
収益の形が発生しやすい状況なので、
それ応対する法律が後付けながら
同様に発生してきます。
つまり、これだけ新しい法律、
ルールが発生する税の社会では、
自力でやっている人の方が
ミスも誤りも発生しやすいということです。
昔(や去年)のやり方や計算方法が
次回も同じとは限らないからです。
税理士は新しい法律やルールの
勉強会を行ったり、
研修を受けたり
といったことをしているから
お客様の応対が出来るわけで、
そうではない一般の人たち、
つまり個人事業主の方たちが
知らない・わからない
ということが多々あるのは当然なのです。
そして、知らない・わからない
ということを見逃さないのが
税務署という組織であり、
ミスや誤りのある申告を行った
事業主に対しては、
例え個人事業主だろうと、
粛々と税務調査の対象として
選抜していくことになります。
●理由2:不正が起きやすい
ご自身で稼ぐようになると、
誰しもが思うことがあります。
それは、「税金高いな」
ということです。
正直、サラリーマンでも
天引きの金額が多い・・・
と思ったことはありますよね?
それと同じような気持ちです。
ただ、サラリーマンに関しては
給与から天引きされているので、
もうどうしようもないですが、
個人とはいえ事業主は違います。
税金は簡単に考えると
利益が多い=税額が多い
ということですから、
「売上が減る」
「経費が増える」
のどちらか、もしくは両方で
税額が減ることになります。
こうしたとき、
個人事業主は、自分個人名義の
財布(銀行口座)で入出金しているので、
ちょっとした出来心が生まれて
しまう人もいるかもしれません。
「実際は家族で使ったけど」
「売上入金したけど」
「支払った額より大きいけど」
こういった考えが
頭をよぎる人もいるかもしれません。
ただ、税理士と関与している場合は、
税理士がそれを許しません。
理由は簡単で、最終的に申告書には
自分の名前で印鑑を押す、
つまり責任を持つ訳ですから、
そんな単純な不正を見逃すわけない、
ということです。
ですが、関与していない場合は
完全にご自身のモラルだけです。
特に確定申告に関しては、
提出時にチェックされるものでは
ありませんので、
尚更、ご自身だけの問題です。
税務署も不正やその可能性を
見抜くプロですから、
提出したときにはお咎めは
なかったとしても、
数年後に税務調査で
コテンパンにやられるわけです。
当然、この場合は
「不正をしたこと」
が税務調査対象となる要因ですが、
税理士と未契約という背景が、
不正が起きやすい環境となっている
というわけです。
●理由3:調査官が有利
最後の理由は、税務署側に
なって考えてみればわかります。
税務署や調査官は、
日本国民の義務である納税が
適正に実行されるために
活動しています。
これ自体は公務員として
正しい姿勢だと思いますが、
悪く言ってしまうと、
税金を納めさせるのが目的なのです。
更に上記にもあったように、
税務調査の実調率は、
法人3%・個人1%という状況で、
調査官は人手も時間も足りないのです。
では、こういう目的や状況の
税務署や調査官が、
わざわざ申告・納税の内容が
問題無いと思われる所に
税務調査に行くのか?
という話です。
実際、税務調査が実施されると、
8割以上で追加納税が発生しています。
ただ、これは税務署が無理矢理にでも
何かしら納税させていく、
ということではなく、
「不正や誤りがありそう」
「怪しい傾向が見える」
「以前にも問題があった」
等々、自分たちが有利に
調査を進められる場所を
選んでいると考えるべきです。
さらに、不正や誤りを発見したとき、
税理士がいる個人事業主と、
税理士がいない個人事業主では、
どちらが調査官にとって
やりやすい相手か?
ということです。
調査官は当然ながら
税務調査を行うのが仕事ですので、
調査においては経験豊富です。
ですが、日本国内において、
税務署の調査官の次に
調査を経験しているのは、
間違いなく税理士です。
税理士が調査官出身で、
担当調査官が若い人なら、
下手をするとその税理士の方が、
調査経験が豊富な可能性すらあります。
そこで、同じような規模、
同じような状況の事業者があった場合に、
片方は税理士と関与あり、
片方は税理士と関与なし、
であれば、どちらの方が
税務署・調査官側にとって
都合がいいかというのは、
考えるまでもない、ということです。
今回はここまでです。
次回も今回同様、
「税務調査に入られやすい個人事業主」
というテーマでお話していきます。
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是非こちらに相談ください。
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また、既に税務署から連絡があったという
個人事業主の方は、こちらの方が話が早いです。
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また、次回宜しくお願い致します。
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