こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回も引き続き、
「税務調査に入られやすい個人事業主」
というテーマでお話をしていきます。

<前3回:下記リンク参照>
※税務調査に入られやすい個人事業主-①税理士未契約税務調査に入られやすい個人事業主-②不正がある場合税務調査に入られやすい個人事業主-③大きな買い物直後

今年もそのシーズンは過ぎましたが、
春・秋は税務調査の集中期です。
税務調査が多くなり、対象の企業や
それに応対する税理士は多忙となります。

「でも、うちは個人だから関係ない」
と思っている方!
そんなことはありません!!
個人事業でも対象です。

勿論、対象となるのは
法人の方が多いですが、
個人事業主にもかかわらず、
税務調査対象となる方たちは、
どのような特徴があるのか?

そういった点について
お話をまとめています。

税務調査に入られやすい個人事業主

■税務調査に入られやすい個人事業主-④売上増大

前回の内容は、
「大きい買い物直後」
というタイミングのお話をしました。

人生でも限られる回数の買い物、
それは不動産(自宅)や自動車等、
価格の大きい買い物です。

不動産や車は購入するときも、
維持するのにも費用がかかり、
税金も必要になります。
購入価格だけ持っていればよい、
というものではなく、
それを購入後も保有し続ける
資金的体力が必要となる買い物です。

だからこそ、購入自体が税務署から
目をつけられるサインとなり、
不正がある方などは、この買い物自体が
不正発覚のきっかけとなるケースすら
存在するというお話をしました。

今回はわかりやすいケースで
「売上が増えたとき」
についてです。

●売上が増えるのは良いことだが・・・

NPO法人等の特殊な団体を除けば、
事業活動を行う法人・個人事業の
目的は、売上・利益を上げることです。

目的がそれですから、
売上が増えるというのは
勿論、喜ばしいことです。
自分や従業員の報酬も増やせますし、
更なる発展の為の投資も可能です。

ですが、売上が増えると
通常、同様に増えるものが
あります。

それは「税金(納税額)」です。

年商1,000万円を超えた場合、
非課税売上の事業者でない限り、
消費税の納税事業者になりますし、
従業員が増えれば、源泉所得税の
納付も増えてきます。

そして、当然、利益(所得)も増える
でしょうから、自身の所得税も
増えていくことになります。

そして、前回も触れましたが、
この「売上増加」という内容も
税務署がチェックしやすくなる
サインでもあります。

では、何故「売上増加」が
税務署に目をつけられやすくなる
状況になるのでしょうか?

●売上=お金の入り

前回も触れましたが、
資金的な体力がある所の方が
税務署からチェックされやすいです。

それは、資金(的体力)がある
ところというのは、

  • ミスや誤りがあった時、金額が大きくなる
  • 追加納税額を払う体力がある

という理由につきます。

売上が増えるというのは、
「入金が大きくなる」
という言い方も出来ます。
そして、入金に応じて、
出金・支払額も大きくなっているでしょう。
つまり、資金の流れが大きくなり、
資金的体力も自然と強くなっているのです。

売上が小さいところでは、
仮に売上の1%相当のミスを
見つけられたとしても、
年間500万円の売上の所では、
5万円分です。
ですが、売上が5,000万円なら
同じ1%でも10倍の50万円です。

税務署からすると、
同じミスを発見できる可能性があるなら、
当然母体が大きい所に行った方が、
収穫も大きいわけです。

もちろん、一定値以上の
売上がある事業者は
税理士との付き合いがあります。
それは、事務作業量が多いから
自分だけではやりきれない、
という場合もありますが、
きちんと納税・節税の対策を
してもらう為というのが、
大きい理由だと思います。

ただ、そういう状況であっても、
税務署はつついてくる組織です。
大きいミスや誤りがありそうな所を
優先して調査に入り、
調査してみて大きなものが
見つけられなければ
小さいミスや誤りをチェックしていきます。

仮に大きな発見が出来なくても、
売上が大きいところは
資金の出入りが大きい為、
小さなミスも起こる可能性が高い、
つまり、税務調査の「成果無し」
という結果に終わりにくいのです。

●逆に、全く調査に入らないのは?

売上増大が調査の対象となり得る
話を今回はしていますが、
逆に、売上が順調に増加しているのに、
全く調査に入られない所も
あるかもしれません。

確かに、個人事業主の税務調査実施率
(実調率)は約1%ですから、
調査に入られる所の方が少ないのですが、
それでも、売上が増加している状況に
おいて、全く調査対象にかからないのは
理由があると考えてもいいかもしれません。

上記の通り、実調率は約1%ですが、
税務署はこれで満足しているわけでは
ありません。
人員と時間が許すなら、
全件調査したいはずです。
それでも、人員・時間の関係上、
優先順位をつけて調査を行っている、
というのが事実です。

となると、売上が増加していて、
資金的体力があるのに調査に来ないのは、
優先順位が低いということ、
つまり、税務調査に入っても、
税務署側としてメリットが無い、
追加の納税が期待できないということです。

税理士と関与していて、
書面添付制度等を利用して、
きっちり申告内容の正当性を
証明しているという事業主が
これに当てはまる場合もありますが、
税理士が関与していないのに、
この状態になっている事業主もいます。

後者の場合は、
「本来の税額よりも納税額が多い」
という可能性が考えられます。

日本の申告制度は申告納税制度、
つまり「自己申告」です。
その為、不正や誤りが無いかを
チェックするための税務調査が
あるわけですが、
残念ながら、本来よりも多く納税した場合、
税務署側は指摘してくれません。
本人が自主的に修正しない限り、
納税額は還付されません。

人員・時間が限られているわけですから、
わざわざ納税額が本来より多い、
ということが判明しそうなところには
調査の人員も割くことは無いということです。

ということで、今回はここまでです。

全4回にわたって報告してきた、
「税務調査に入られやすい個人事業主」
というテーマですが、いかがでしたか?

個人事業主だからと調査は無関係!
ということでは無く、
起こりうる可能性があるものと
ご理解頂ければ幸いです。

自力で税務調査を乗り切るの不安だという方は
是非こちらに相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、既に税務署から連絡があったという
個人事業主の方は、こちらの方が話が早いです。

【税務調査専門】税金トラブル相談センター
http://taxtroublehelper.com/

また、次回からは別テーマで
宜しくお願い致します。