お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
もう1月も後半に入ります。
つい先日まで正月だった気がしますが、
本当に早いですね。。。
あっという間に確定申告期に
なってしまいそうです。。。
さて、本題に入りますと、
今回も前回に引き続き、
「マイホームを売却した場合の税金」
について報告していきます。
■マイホームを売却した場合の税金②
前回は3,000万円の特別控除の特例
について説明しました。
居住用財産であることを
はじめとした適用条件、
そして、適用除外となる要件
についてお話をしました。
今回は、軽減税率についての話です。
●10年超所有した場合の軽減税率
マイホームの売却益が3,000万円までは特別控除され、
所得税が発生しないことは説明いたしました。
ただ、3,000万円を超える売却益が
出ることもあるでしょう。
例えば、5,000万円の売却益が出た場合は
3,000万円の特別控除枠から2,000万円ほど足が出てしまします。
この足の出た2,000万円については
20パーセント、若しくは40パーセントの
所得税と住民税が課せられるのですが、
所有期間が10年を超えていた場合は
14パーセントほどの税率に軽減されます。
この軽減税率は売却益が6,000万円まで適用があり、
6,000万円を超える部分については
20パーセントの税率が適用されます。
また、所有期間の考え方について補足しておきます。
所有期間は取得から売却までの期間ではなく、
売却した日の属する年の1月1日において
判断することになります。
例えば、平成19年4月1日に購入したマイホームを
平成29年11月30日に売却したとします。
実際の期間は10年8か月なので
軽減税率が適用されそうですが、
売却した日の属する年の1月1日で期間を計算するので
9年10か月となり軽減税率は適用できません。
この所有期間の考え方は、
所有期間が5年以下か5年超かを
判定する場合も同様です。
今回はここまでです。
次回も引き続き、
「マイホームを売却した場合の税金」
について報告していきます。
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