お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
さて、ついに今日から確定申告開始です。
この税理士の業界においては、
最繁忙期を迎えます。
何とか体調を崩さずに、
3月15日まで乗り切りたいものです。
この時期に熱とか出てしまうと、
作業も進まないですからね・・・。
さて、本題ですが今回は、
「セルフメディケーション税制」
について報告していきます。
■セルフメディケーション税制について
上記にもありますが、ついに本日から
確定申告期が到来しました。
自分でやる人は、期限内に申告・納税まで
進められるよう、頑張ってください!!
ということで、今回の確定申告から適用となる
セルフメディケーション税制について
お話を進めていき対と思います。
セルフメディケーション税制とは
どんな制度なのでしょうか?
●セルフメディケーション税制の説明
セルフメディケーションとは、
自分自身の健康に責任を持ち、
軽度な身体の不調は自分で手当てすること、を言います。
国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進し、
医療費を抑制させるための新しい医療費控除として
創設されました。
控除を受けるためには、確定申告をする方が
定期健康診断などを受けることが必要となり、
そのうえで、本人とその家族が購入した
OTC医薬品の合計額が、
年間12,000円を超えた場合に、
超えた金額について控除を受けることが出来ます。
ただし、88,000円が限度となっています。
なお、OCT医薬品とは、一般の方が
医師の処方箋なしにドラッグストアなどで
購入できる医薬品です。
ドラッグストアで購入できる
医薬品のすべてが対象となっているわけではなく、
対象となるOCT医薬品は
厚生労働省のホームページに
掲載されている医薬品です。
この控除を受けるためには、確定申告書に
対象となるOCT医薬品を購入した際の領収書と
定期健康診断等を受けたことを証明する書類
(結果通知表、領収書等)を添付する必要があります。
●セルフメディケーション税制の注意事項
では、この制度は従来の医療費控除と
併用はできるのでしょうか?
残念ながら、従来の医療費控除と
セルフメディケーション税制は、
併用することが出来ません。
従来通り10万円を超えた医療費について
医療費控除を受けるか、
このセルフメディケーション税制を受けるかは
納税者本人で控除の多い方を
選択する必要がありますので注意が必要です。
両方適用となる方は、きっちり確認の上、
ご自身にとってメリットのある方を
必ず選択してくださいね!
さて、今回の報告は以上です。
税理士をお探しの方、
現在の税理士の変更をご検討中の方は、
是非こちらでご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
次回も宜しくお願いします!
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