お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

さて、3月になりました。
業界の最繁忙期も折り返し。
今年は体調も悪くないですし、
インフルエンザにもかかっていない
状況ですので、このまま健康体で
乗り切りたい!!

ただ、そろそろ花粉症の季節。。。
私は本当に重い症状なので、
今年はお手柔らかにお願いしたいです。

さて、本題ですが今回は、
「事務所用の絵画購入」
について報告していきます。

■事務所などに飾る絵画の購入は経費になるか?

絵画については、平成27年度の税制改正により、
減価償却資産の範囲が拡大されました。

従来までの通達では、絵画などの美術品は
時の経過により価値が減少しない
(むしろ価値が上がる)という認識が根底にあり、
美術品の減価償却が認められませんでした。

美術年鑑に掲載されている作家の作品は
価値が減少しないので減価償却ができず、
美術品かどうか明らかでないものに限り、
1点20万円未満のものについてのみ
減価償却が可能となっていました。

しかし、美術年鑑への掲載は広告目的として
作者自身の登録料の支払いにより行われる、
著名な作家の作品が美術年鑑に掲載されている
わけではないなどの実情があり、
実際と大きく乖離していたこの通達が
改正されることになったのです。

●改正後はどのようになったのか?

改正後の取扱いでは、
絵画などの美術品の購入費用が
30万円未満の場合は、
購入した事業年度において
全額経費とすることが出来ます。

30万円以上100万円未満の場合は、
減価償却資産として経費処理することになります。
なお、耐用年数については、
主として金属製のものであれば15年、
その他のものであれば8年で償却することとなります。

100万円以上の美術品については、
従来通り非減価償却資産として
取り扱うことになります。

節税目的で高額な美術品を購入しても
経費にはできませんので、
美術品を購入する際には、
自分の感性に合うもの、
自分が払っていもいいと思える金額
であることが重要です。

さて、今回の報告は以上です。

節税策を検討する場合は、
税理士にご相談頂くのが良いですが、
もし、税理士に心当たりのない方は、
是非こちらでご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

次回も宜しくお願いします!