お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
そろそろ花粉のシーズンが
終わりに差し掛かっているのに、
先週とんでもない情報がありました。
ヒノキ花粉は前年比数十倍~数百倍。。。
暖かくなってきたので、
マスクも眼鏡も取って早く生活したいです。。。
さて、本題ですが今回は、
「外注費と給与」
について報告していきます。
■外注費と給与
外注費と給与の問題は、
税務調査の際に頻繁に出てくる論点です。
まず、外注費とは「請負契約若しくは、
これに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価」、
給与とは「雇用契約若しくは、
これに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価」を言います。
外注費と給与で取扱いが異なるのは、
源泉徴収の有無と消費税の課税区分です。
外注費であれば、消費税の控除が出来ますが、
給与であれば消費税の対象外取引
となってしまいます。
なので、税務署側は会社が外注費で
計上しているものを給与扱いとしたがります。
では、外注費となる判断のポイントは
どういったところになるのでしょうか。
- その個人が業務として責任を負う
- その個人は、会社の指揮監督下にない
- その個人は、業務時間や作業時間に拘束されない
などが、判断のポイントになります。
このように、外注費として取り扱うには、
その個人が事業主として独立して
業務を行っている必要があります。
もちろん、確定申告をしていることは必須です。
よく、お客様からの質問で
「請負契約書を作っておけば問題ないでしょ?」
というものがあります。
請負契約書は、税務調査の際にはもちろん確認されますが、
実はあまり意味がありません(そもそも請負契約書がないケースは論外です)。
それよりも、税務署が重視するのは実態です。
その個人がその会社に雇用されず、
ちゃんと独立した業務をこなしているのか
というところがポイントなのです。
以前、税務調査の際、請負契約書はあるが
その個人をタイムカードで管理していた
というケースがありましたが、
一発で否認されてしまいました。
外注費と給与は税理士でも
判断が難しいところですので、
必ず専門家に相談するようにしましょう。
税理士をお探しの方、
ご依頼をご希望の方は、
是非、こちらにご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
さて、今回の報告は以上です。
次回も宜しくお願いします!