お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
梅雨入り・・・
こう雨が多いと、本当に億劫になります。
決して、ワールドカップばかり見ていて、
寝不足なのが原因という事ではありません。。。
さて、今回も引き続き、
「離婚と税金」
というテーマでお話していきます。
<前2回:下記リンク参照> ※税理士が語る「離婚と税金-①離婚時の諸問題」 ※税理士が語る「離婚と税金-②協議離婚のリスク」
■離婚と税金-③財産分与や慰謝料に伴う税金(前編)
前回は「協議離婚のリスク」についてお話しました。
一見、円満に見える協議離婚ですが、
書面等を残さずに終えてしまう
この協議離婚の方が後々のトラブルが多いこと、
そうならない為にも、
調停や公証人役場を利用して
書面を残すことの重要性について
お話をしました。
今回は「財産分与や慰謝料に伴う税金」
についてお話をしていきます。
●財産分与・慰謝料は課税されない?
次に財産分与や慰謝料に伴う税金について説明します。
通常、ただでお金や物をもらった場合、
もらった方に贈与税が課税されますが、
離婚の際に慰謝料をもらったり、
財産分与を受けたりした場合には、
贈与税は課税されません。
子供の養育費を受け取っても課税されません。
ただし、不相当に高額な場合には
課税される場合もありますので注意が必要です。
では、離婚の場合、不相当に高額な場合を除き、
普通に進めているなら税金はかからないのか?
というとそういうわけでもありません。
実は通常に進めていても、
財産分与をする方、
つまり慰謝料を払う側に
税金が発生するケースがあるのです。
●支払う側が課税されるケース
財産分与や慰謝料支払いを
全て現金で支払えれば問題ないのですが、
2人で築いた財産の中には
現金のように簡単には分けられるものと
そうでないものがあります。
例えば、自宅などの不動産がそれにあたります。
夫名義の自宅を財産分与や慰謝料として妻に譲ると、
夫に譲渡所得税が課税されます。
自宅を妻に譲渡したとみなされるのです。
(みなし譲渡と言われたりもします。)
居住用財産を譲渡した場合には、
3,000万円の特別控除がありますが、
これは配偶者などの親族に譲渡した場合には
適用されません。
これから離婚するとはいえ、
戸籍上は配偶者となっている妻に、
離婚の際に自宅を譲る場合には、
夫には譲渡所得税が課税され、
居住用財産の3,000万円控除は使えないのです。
この場合、金銭の授受がないため、
譲渡収入金額は譲渡時の時価となります。
財産分与や慰謝料支払いを行う側が
課税される離婚時の不動産譲渡ですが、
何とかならないのか?
ということで、続きは次回にまとめます。
次回も宜しくお願い致します。