お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。
さて、今回は前回に引き続き「還付申告・年末調整」について
調べていますので、報告内容をご覧ください。
■還付申告を活用しよう!②年末調整で税金を取り戻す!後編
前回に引き続き「年末調整で税金を取り戻す」の後編としてまとめてみます。
今回は、「保険料控除」についてご報告します。
●保険料控除とは
「保険料控除」は扶養控除と違って家族構成などで決まるものではなく、
支払った保険料に応じて控除を受けられるものです。
しっかりと自分で申告しないと控除を受けられないものが多いですので、
実際の申告書を見ながら具体的に確認していきましょう。
※平成27年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_05_03.pdf
1.生命保険料控除
生命保険料控除では、生命保険料を支払った際に一定額の控除を受けることができます。
生命保険料の控除対象は、「一般の生命保険料」「個人年金保険料」「介護保険料」の3種類があります。
また、一般の生命保険料と個人年金保険料は、契約日が平成23年12月31日以前(旧契約)のものと、
それ以降(新契約)のものとで計算方法が異なります。
この種類に応じて、控除される金額の上限が次のように異なります。
実際の控除額の計算は、保険会社から送られてきた「保険料控除証明書」を
しっかりと確認して行いましょう。
また、各保険会社がホームページなどで保険料控除額の計算ツールを公開しています。
主要な保険会社の計算ツールをまとめましたので、活用してみてください。
・第一生命|保険料控除額計算サポートツール http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction/tool/ ・日本生命|保険料控除額かんたんシミュレーション https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/simulation/ ・明治安田生命|生命保険料控除申告額試算サポートツール http://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/deduction/support_tool/index.html ・ソニー生命|生命保険料控除申告サポートツール http://www.sonylife.co.jp/contractor/cs/fp/tools/deduction.html ・住友生命|生命保険料控除申告サポートツール http://www.sumitomolife.co.jp/infolist/revise/sinkokutool/
- 平成18年12月31日までに締結した契約
- 満期返戻金等のあるもので保健期間または共済期間が10年以上のもの
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
3.社会保険料控除
社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額や給与や
年金から差し引かれた金額の全額となります。
この際の保険料は、納税者本人および生計を一にする配偶者や親族の負担すべき保険料を含みます。
具体的に、控除の対象となる社会保険料は次のようなものです。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
- 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 雇用保険の労働保険料
- 国民年金基金の掛金
- 厚生年金基金の掛金
- 国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、
私立学校教職員組合、恩給法等の規定による掛金、
納付金または納金 - 労災保険の特別加入の保険料
- 地方公共団体職員による互助会の掛金
- 独立行政法人農業者年金基金の保険料
- 国家公務員共済組合の掛金
- 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
一般的に、サラリーマンなどの給与所得者であれば、
ほとんどの社会保険料は給料から天引きされており、控除処理はされていますので申告不要です。
が、転職期間中に支払った社会保険料など忘れずに申告するようにしましょう。
4.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済とは、個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が退職した場合などに
受け取ることができる共済制度です。
こうした共済制度への掛金についても控除を受けることができます。
控除金額は、その年に支払った掛金全額となります。
今回は年末調整で受けられる控除のうち、「保険料控除」についてまとめてみました。
扶養控除と違って、実際に支払った保険料をしっかり申告しないと
控除が受けられませんので、しっかりチェックして申告しましょう。
今回の報告は以上です。また、次回の報告では宜しくお願い致します。