はじめまして! 諜報部長!
諜報部員のAと申します。税理士として活動する傍ら、諜報部員の活動もしております。
税理士目線で色々お話させて頂きますので、諜報部長のお役に少しでも立てれば幸いです。
今回から数回に分けて「独立開業前に知っておきたいこと」
というテーマで報告させて頂きます。
独立開業を検討される場合、個人事業で開業するか、法人を設立するか、
迷われる方も多いのではないでしょうか。
このテーマでは、それぞれの違いやメリット・デメリットについて
考えていきたいと思います。
■個人事業主のメリット
今回は、個人事業主で事業を開始する場合の
「メリット」についてお話させて頂きます。
●利益がなければ税金はゼロ
個人事業主の場合、利益がなければ税金はかかりません。
しかし、法人化すると、毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても
支払わなければならない税金があります。それが法人住民税の均等割です。
たとえば、東京都23区内に事務所を有している場合、
毎年7万円は必ずかかるものと考えておきましょう。
●社会保険負担が低額
個人事業主の場合、事業主本人が国民健康保険と国民年金に加入すれば問題ありません。
しかし、法人の場合には、従業員の分を含め、
健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられています。
金額は給与額に応じて決まりますが、ほぼ給与額に比例します。
また、この保険料は会社と本人が折半する形になっており、
会社の負担は従業員が増えれば増える程大きくなっていきます。
ただし、個人の国民年金と比べると、法人の厚生年金は将来の保障も手厚く、
コストに見合った保障を手にできるというメリットもあります。
●交際費が全額経費となる
個人事業主の場合、業務の遂行上必要とされる交際費については、
そのまま必要経費として計上することができます。
一方、法人の場合には、期末資本金と年間の交際費の金額により、
損金不算入(税金の計算上、経費に入れることができない)となる場合があります。
●事務負担が小さい
個人事業の場合、運営の手間とコストがかからず、すぐに始めることが可能です。
定款作成も登記も不要で、税務署に開業届などを提出すれば、すぐに事業を始めることができます。
経理・税務まわりの運用も簡単で、ご自身で本と会計ソフトを買ってきて、
1年に1回、確定申告の時期に頑張れば、、、
税理士に依頼することなく税務申告をこなすこともできるでしょう。
※ただし、売上が1,000万円を超えるようになったのであれば、話は別ですが・・・
一方、法人の場合には、定款作成、定款認証、設立登記などが必要となります。
また、会計処理は会社法に則った形で処理を行わなければならず、
決算・税務申告に関しては税理士など税務会計のプロに依頼する必要が出てくるでしょう。
当然、税理士に依頼した場合は費用もかかります。
それ以外にも、社会保険や労働保険の手続、
会社組織に関する手続(登記事項の変更など)の事務を随時行う必要があります。
以上で、今回の報告とさせて頂きます。
次回も、引き続き同様の「独立開業前に知っておきたいこと」
というテーマで報告させて頂きます。