お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。
前回、前々回と2回にわたって(※前々回記事 ※前回記事)
年末調整についてご説明してきましたが、
年末調整で申告し忘れてしまったことはありませんか?
家族の保険料支払いの分を申告し忘れていたとか落胆されている人もいると思います。
そこで、今回は「年末調整で申告し忘れた場合にどうすればいいのか」
についてまとめてみます。
■還付申告を活用しよう!③年末調整で申告し忘れたらどうする!?
●年末調整で申告し忘れたらあきらめるしかない?
年末調整で申告し忘れたら、あきらめるしかないのでしょうか?
安心してください、取り戻せますよ!
具体的な方法としては、2つあると思います。
1つ目は、「提出した会社に相談する」ことです。
多くの会社では、年末調整の用紙を回収してから源泉所得税の過不足金再計算、
法定調書の合計表や給与支払報告書の作成など事務処理を行います。
最終的に税務署に法定調書を提出するまでには、数週間の時間がかかるはずです。
つまり、それまでの期間は修正に協力してもらえる可能性があります。
とは言え、経理部などの担当部署から見れば、実に面倒くさい話です。。。
そのため、空気を読んでもう一つの方法にした方が良い場合もあると思います。
そのもう一つの方法は、、、「還付申告」です。
●還付申告とは
還付申告とは、まさに年末調整をし忘れてしまった人のための制度です。
年末調整で申告し忘れてしまった年の、「翌年から5年間」の間は
還付申告することができます。
つまり、過去5年分は還付申告できるということです。
この還付申告は、実際の処理としては確定申告と同様なのですが、
確定申告とは異なり受付期間が決まっておらず、いつでも提出することが可能です。
●還付申告の具体例
還付申告は、年末調整で申告し忘れてしまった保険料などの控除を申告する以外にも、
年末調整で対応できない控除などについても申告することができます。
具体的には、次のようなケースです。
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- マイホームに特定の改修工事をしたとき
- 認定住宅の新築等をしたとき(認定住宅新築等特別税額控除)
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- 特定支出控除の適用を受けるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄付をしたとき
- 上場株式等に係る譲渡損失の金額を
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
保険料の控除し忘れなどの他にも、住宅ローンを組んだときなど
控除を受けられる可能性がありますのでチェックしておきましょう。
●どうやって還付申告するの?
先ほども少し触れたのですが、還付申告とは確定申告の処理と同じものです。
つまり、確定申告と同じように確定申告書を作成して提出することになります。
「確定申告」と聞くと面倒くさそうと思ってしまいがちですが、
今ではネットで簡単に作成できますのでぜひ挑戦してみてください。
補足:本記事が掲載された現在(2015年12月)では、e-Taxで「平成27年分の確定申告書」の作成はできません。平成28年1月初旬以降に作成できるようになる予定です。
※e-Tax 国税電子申告・納税システム http://www.e-tax.nta.go.jp/ ※平成27年分確定申告特集(準備編) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h27junbi/ ※平成26年以前の確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/h26/
また、今回はご紹介できなかったe-Taxを使った確定申告の具体的なやり方について、
後日まとめてご報告したいと思いますのでご期待ください。
それでは、今回の報告は以上です。次回も宜しくお願い致します。