諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです。
さて、今回のテーマは、
「自己破産」についてです。
しっかりチェックしておきましょう!
■知っておきたい自己破産のこと
みなさん自己破産について
どれくらいご存じでしょうか?
「借金帳消しになることは知ってるけど・・・」
って方が多いのではないでしょうか。
自分には関係ないと思っていても、
万が一のこともありますから、
念のためにチェックしてみてください。
●自己破産とは?
自己破産とは、
裁判所に「破産申立書」を提出して
「免責許可」をもらうことで、
税金などの一部の債権を除く、
全ての借金をゼロにするという手続きです。
自己破産は、デメリットも多くあるので
債務整理の最終手段として考えた方が良いとされます。
では、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
●自己破産のメリット・デメリット
【メリット】
1.借金がなくなる
自己破産の最大のメリットは、
借金の支払い義務が免除されることです。
但し、税金などの一部の債務は
なくなりませんので、
個別に役所などにかけあって、
分納や減免などの手続きを
進める必要があります。
(借金が残るケース)
税金、養育費、婚姻費用、不法行為による損害賠償、故意に隠していた借金、罰金等
2.強制執行されなくなる
破産手続開始決定(破産宣告)後は、
給与差し押さえなどの強制執行は停止されます。
ただし、破産手続を開始する段階から、
すでに破産手続の費用を支払うだけの
財産もないことが明らかであるとき(同時廃止)は、
強制執行は中止されますが、
免責が確定するまでは失効しません。
そのため、破産手続きの期間中は、
差し押さえられた分の給与は
受け取ることができません。
3.最低限の生活用品や預貯金は手元に残せる。
自己破産したとしても無一文になるわけではなく、
必要最低限の資産やお金は残すことができます。
現金・預貯金・保険金解約返戻金等を
含むお金は99万円まで、
生活に不可欠な財産(衣服・寝具・家具等)、
生活に必要な1か月分の食糧、
2か月分の生活費などが手元に残せます。
【デメリット】
1.財産が強制処分される
破産者の財産を処分して金銭に換価し、
債権者に公平に分配することになります。
持ち家や車なども対象ですから、
引っ越しを余儀なくされたり、
通勤方法を変えなくてはならない、
といった生活への影響が出るケースが多いようです。
2.自分で財産を処分することができなくなる
財産の管理処分権が破産管財人に移管され、
自分で財産処分することができなくなります。
破産管財人は、財産状況が正しいのか、
隠し財産がないかなどを調べます。
仮に、申立前に財産を友人にあげる等をして
処分していても、破産管財人の権限で
その行為をなかったことにできます
(つまり、友人あげたものを返してもらう)。
さらに、破産管財人に非協力的だったり、
勝手に財産を処分したりすると
刑罰を受ける可能性があります。
3.保証人・連帯保証人に多大な迷惑がかかる
自己破産をすると保証人・連帯保証人に
借金の一括請求がいきます。
多くの場合、その段階で保証人の方との
人間関係は崩壊しまうことになります。
さらに、保証人の方が請求された金額を
支払うことができない場合は、
連鎖的に自己破産となってしまうことも
少なくありません。
4.居住が制限される
破産手が開始されると
財産等の調査などのために
破産者の居住が制限されます。
そのため、破産手続きが終了するまでの間、
自由に引っ越しをしたり、
遠方に長期間旅行に行ったりすることが
原則できなくなります。
引っ越しや旅行をする場合は、
裁判所の許可を得る必要があります。
5.郵便物が破産管財人に転送されるようになる
原則すべての郵便物が破産管財人に転送され、
中身が確認されることになります。
これは隠し財産の有無や
債権者漏れなどを確認するためのもので、
全ての国民は憲法で
「通信の秘密」が守られていますが、
その権利が制限されることになります。
6.一定の資格等を利用した仕事ができなくなる
自己破産したからといって
会社に連絡が行ったり
解雇されたりすることはありませんが、
一部の職業につくことができません。
制限される職業は、
他人のお金や資産を取り扱うものや
信用や安全が重視されるもので、
次のようなものです。
(制限される職業)
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、公証人、行政書士、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、公正取引委員会委員、検察審査員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、有価証券投資顧問業者、証券会社の外交員、商品取引所会員、貸金業者、警備員、古物商、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、日本銀行の役員、旅行業者、卸売業者、建設業者、建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者
既にその職業についている場合は、
退職させられるか、
破産手続きが終了するまで
一時休職するなどをすることになります。
7.破産をしたことが官報に公告される
行政機関の休日を除くほぼ毎日のように
国が発行する官報に破産したことが掲載されます。
今はインターネットで直近30日分の
官報が無料で見ることができます。
とは言え、一般人が見ることが
ほとんどありませんから、
官報に載ったからといって
友人・知人にまで破産が知れわたる
といったことはまずありません。
ですが、氏名・住所が掲載されますから、
悪用されるリスクがないわけではありません。
8.ブラックリストに名前が載る
個人信用情報機関の事故情報
(いわゆるブラックリスト)に名前が登録され、
掲載されている5~7年程度の間は
クレジットカードの利用や
ローンによる借り入れができなくなります。
9.7年間は免責を受けられない
破産手続きが終了し、免責が決定され復権すると、
その後7年間は再び免責を受けることができません。
正確には、裁判所に破産手続きを行っても、
免責不許可事由にあたるため
破産手続き開始決定がされません。
ただし、あくまでも
裁判所の裁量で判断されるため、
必ず免責不許可
となるわけではありませんが、
極めて許可されにくい傾向となります。
メリット・デメリットを俯瞰してみると、
やはりデメリットが大きいものになっています。
自己破産をする前に、
任意整理や個人再生など
他の手段を考えてみることが大切でしょう。
●自己破産件数は減ってきている
バブル崩壊後の2003年に年間24万件にのぼる
大量の申立件数がありましたが、
近年は減少傾向にあり、年間7~8万件程度です。
景気が回復傾向にあることが
理由として大きいでしょうが、
自己破産がどういうものであるか
という理解が広がったのも少なからずある気がします。
ネットを検索すると比較的安易に
「自己破産しよう」といった広告がありますが、
多くのデメリットがあることを忘れてはいけません。
以上、いかがでしたでしょうか。
債務整理の最終手段と言うだけあって、
多くのリスクがあることを
ご理解頂けたのではないでしょうか。
確かに生活する上で
必要な財産や仕事をすることはできますが、
連帯保証人になってくれた人との
人間関係が崩壊することは覚悟しなくてはなりません。
ですから、自己破産する前に
借金を減額する方法や
収入を増やす方法など、
できることは全部やってみることが大切だと思います。