こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回も前回に引き続き、
「税務調査」
に関してのお話です。
9月に入っても、まだまだ暑さが
続いている状況ですが、
税務署からの連絡で、
急激に冷や汗・・・
という方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?
今回のテーマでは、
その「税務調査」関連のお話について
まとめていきたいと思います。
■税務調査のお尋ね-②個人事業も対象
前回では、税務調査の時期について
お話をしました。
税務署の事業年度は
7月~6月〆であること、
7月~12月と1月~6月の
上期・下期の2期があり、
上期の現在は11月過ぎまで
最も税務調査が行われるシーズン
であることをお話しました。
今回は、「個人事業主も調査対象」
という件について話をしていきます。
税務調査がいくら厳しいものであっても、
自分は大丈夫、私には関係ない、
と思っている方ほど、危険です。
是非、ご確認ください。
●個人事業主でも調査対象
一般的に、税務調査の対象となるのは、
大企業や非常に儲かっている企業なので、
個人事業主には関係ない!
入られるとしても、医者のような
売上の大きい個人事業主だけ!
・・・こういった
誤った認識をしている方が
多くいらっしゃいます。
以前に報告した内容の中で、
「税務調査に入られやすい個人事業主」
というものもある通り、
個人事業主の方にとっても、
税務調査は無縁なものではありません。
<下記参考リンク> ※税務調査に入られやすい個人事業主-①税理士未契約 ※税務調査に入られやすい個人事業主-②不正がある場合 ※税務調査に入られやすい個人事業主-③大きな買い物直後 ※税務調査に入られやすい個人事業主-④売上増大
実際、今期の税務調査シーズン(7月以降)で、
弊社の税理士紹介サービスに
税務調査局面からご相談頂いた
個人事業主の方は
多くいらっしゃいます。
まだ2か月経過段階ですので、
これからも更にご相談頂くと思います。
●巷にあふれる誤った情報
上記のような状況にもかかわらず、
弊社にご相談頂くお客様からお話を伺うと、
誤った情報を信じてしまっている方が多いので、
その内容を挙げていきたいと思います。
【個人事業主だから調査は無関係】
⇒全く異なる話です。そして、医科のような
収入の大きい個人事業主だけが対象、
ということでもありません。
弊社が本年頂いたお客様の状況としては、
年商が1,000~1,500万円前後の方、
中には、1,000万円に満たない方も対象となっています。
【白色申告なら対象にならない】
⇒これも関係ありません。
白色申告の場合は概ね事業主本人で申告を
されていると思いますが、
ただ、それだけの事情です。
また、白色申告であれば帳簿は作成しなくてOK、
と認識されている方、これも誤りです。
下記の通り、白色申告者も対象ですので、
普段は無くても問題無いかもしれませんが、
税務調査の時は、帳簿・書類が無いとかなり苦しくなります。
※国税庁:白色申告者の記帳・記録保存制度 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
【長年対象になってないから大丈夫】
⇒これも全く関係ありません。
弊社にご相談頂いたお客様の中では、
創業から20年以上経過して、
今回が初の税務調査という方もいらっしゃいます。
「今まで税務調査の連絡が来たことがない」
というのは、過去そうであっただけであり、
「今日・明日以降、税務調査が来ない」
ということにはなりません。
【売上や所得が低いと来ない】
⇒これは事実かそうでないかが重要です。
日本は申告納税制度という自己申告の方法で
所得金額を申告し、それに基づいた額を納税します。
だからこそ、それが誤っていないかどうか
チェックする方法として税務調査が存在します。
ですので、本当に売上や所得の金額が低く、
計算内容が間違っていない(可能性が高い)
のであれば、税務署も暇じゃないので
わざわざ問題無いもの調査はしないでしょう。
ですが、その低い売上や所得計算に誤りが
ある(可能性が高い)のであれば、
寧ろ、調査の対象になりやすいでしょう。
では、個人事業主の税務調査で、
主に狙われているポイント、
争点となる内容はどんなものが
多いのでしょうか?
この点に関しては、次回まとめていきたいと思います。
ただ、1点だけ今回でご理解頂きたいのは、
「個人事業は税務調査に入られない」
これは単なる迷信で、誤った理解です。
個人事業主でも対象となる所はあります、
ということです。
今回の報告は以上です。
次回も同様に「税務調査」に関連した
報告を行って参ります。
税務調査に関しては、
税務署の調査官とやりとりしますので、
税理士がいる状態と、
ご自身(納税者のみ)で応対する場合は、
大きく結果が変わる場合があります。
また、税務調査に関しては、
当日の調査が終わればすべて終了、
ということではなく、
決着までにはある程度の日数と、
複数回の税務署とのやりとりが
発生しますので、
個人事業主の方や、小規模法人に関しては、
調査関連応対に時間をとられ、
業務に支障が出る可能性もあります。
もし、税務調査に不安があり、
今後、税理士とのお付き合いをご検討の方は、
是非こちらに相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。