こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回も引き続き、
「税務調査」
に関してのお話です。
現在は税務調査シーズンの
真っ只中です。
既に税務署から連絡が来た方
知人に税務調査が入ったという方、
諸々いらっしゃると思います。
今回のテーマでは、
その「税務調査」関連のお話について
まとめていきたいと思います。
<前3回:下記リンク参照> ※税務調査のお尋ね-①遂にシーズン到来 ※税務調査のお尋ね-②個人事業も対象 ※税務調査のお尋ね-③狙われるポイント
■税務調査のお尋ね-④心当たりは早めの対処
前回では、税務署から狙われるポイント
についてお話をしました。
多数の確定申告者がいる中で、
税務調査対象となる人は
確実に存在するものの、
割合としてはごく少数です。
だからこそ、
- 複数年の無申告
- 1,000万円以下の売上推移
- 売上の過少申告
- 現金商売
といった狙われるポイントが
決まっているという話をしました。
今回は、狙われるポイントに
心当たりのある人はどうすべきか?
ということで、
「対処方法」について
話をしていきます。
●調査まではタイムラグがある
前回の内容でも少し触れていますが、
税務署から見れば、無申告のような
明らかに突っ込みのある内容でも、
すぐに調査とはなりません。
無申告が調査対象になると言っても、
とてつもない金額でもない限り、
直前の1期が無申告というだけで
調査対象になる、
ということはほぼありません。
確定申告は自己申告ですから、
期限が過ぎてしまっても、
自発的に申告する・是正する期間が
与えられているわけです。
このタイムラグを誤って捉えてしまう人は、
- 「無申告だけど税務署から何も言われないよ!」
- 「売上少なく申告したけど、問題無かった!」
という話をしたりしますが、
問題無いのではありません。
まだ税務署から連絡が無いだけ
なのです。
●早めの対処しか対策はない
税務署はすぐに動かない。
これが実情ですから、
無申告の状況だったり、
ご自身の申告内容に指摘される
心当たりがあったりという場合は、
結論は一つです。
「税務署が動く前に、自分で動く」
これしかありません。
実際、自発的に修正申告、
もしくは過去分の期限後申告を行う場合、
税務調査後には、結果として同じ内容の
申告を提出させられるわけですから、
どちらの場合も、
本税(本来納めるべき税)は変わりません。
ただし、税務調査後には追徴課税の
ペナルティが大きくなります。
税務署は脱税、無申告、
過少申告や申告漏れ等の
事案を日々応対しており、
日本国内の活動で税務署にバレない、
というのはほぼ不可能です。
通常の事業活動であれば、
不正は必ず発覚します。
だからこそ、
明らかにご自身に落度があるなら、
税務署から言われる前に
自分で動いた方が、
少なくともペナルティが軽くなる分、
納税額は低くなるわけです。
●無申告と修正申告の対処方法
対処方法をまとめていくと、
下記のようになります。
【複数年の無申告】
過去5年前までであれば、自分で申告可能です。
もし、過去5年以内に無申告期があれば、
すぐに申告しましょう。
【申告内容の修正】
売上や経費部分で明らかに誤りがあれば、
こちらも修正申告をしましょう。
上記同様、過去5年前までであれば、
自分で修正申告が可能です。
【注意すべき点】
税務調査の対象となり得るのは、
最大7期前までのものです。
ただし、自発的に修正が可能なのは
5期前までですので、
6期前・7期前の内容に関しては、
「税務調査の対象になり得るが、
自発的な修正は出来ない」
ということをご理解ください。
●不安なら、税理士に
複数期の無申告、
複数年分の修正申告に関して、
ご自身で応対出来るのであれば
問題無いと思いますが、
申告内容に不安があったり、
事前に税額を知っておきたかったり、
という場合は、税理士に相談しましょう。
一番良くないのは、
無申告や修正すべき申告の放置ですが、
申告した内容に誤りがあれば、
わざわざ提出したにもかかわらず、
結局、税務調査になってしまうかもしれません。
複数年にわたる期限後申告や
複数期の修正申告に関しては、
税理士に対処してもらうのが、
正直無難です。
さて、今回の報告は以上です。
今回のような対処が間に合わず、
税務調査が発生した場合、
税務署の調査官とやりとりしますので、
税理士がいる状態と、
ご自身(納税者のみ)で応対する場合は、
大きく結果が変わる場合があります。
また、税務調査に関しては、
当日の調査が終わればすべて終了、
ということではなく、
決着までにはある程度の日数と、
複数回の税務署とのやりとりが
発生しますので、
個人事業主の方や、小規模法人に関しては、
調査関連応対に時間をとられ、
業務に支障が出る可能性もあります。
もし、税務調査に不安があり、
今後、税理士とのお付き合いをご検討の方は、
是非こちらに相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。