お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
9月に入り、やはりちょっとは
秋らしくなったのか、
7月・8月のような体力を奪う暑さは
流石になくなり、過ごしやすくなりましたね。
ただ、過ごしやすいのは
私たち人間だけではないようで、
虫たちも活発に動いているようです。
その証拠に、7月・8月は
蚊に刺されたなんて記憶にないのに、
今月に入ってから、
私の両手・両足、至る所に
虫刺されの後が・・・
出来れば、もう少し控えめになってほしいものです。
さて、本題ですが、今回も引き続き、
「高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託」
という内容をお話していきます。
<前2回:下記リンク参照> ※高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~①遺言の問題点 ※高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~②成年後見制度について
■高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託~③家族信託について
前回は、成年後見制度について触れました。
資産をお持ちの方が
認知症になってしまったとしても、
後見人がつけば、銀行口座も利用可能になりますし、
不動産の売却も可能になります。
ただ、親族以外が後見人になった場合は、
実質的に資産は使う事が難しいこと、
後見人にも報酬が発生することを触れました。
次に、後見人を親族に設定した場合でも、
後見監督人を外部でつけなければならず、
その後見監督人にも報酬支払が発生し、
且つ、大きな資産を動かす場合は
後見監督人の許可をもらわなくてはならない、
といった点に言及しました。
では、今回は現在注目されている
「家族信託」についてお話をしていきます。
●家族信託とは?
前々回は遺言について、
前回は成年後見について触れましたが、
両方とも万能ではありません。
そこで、最近注目されているのが
家族信託という制度です。
家族信託とは、
資産を持つ人が、特定の目的(※)に従って、
その保有する財産を信頼できる家族に託し、
その管理、処分を任せる仕組みです。
※自分の老後の生活に必要な資金の管理など
●家族信託のメリット・デメリット
家族信託のメリットは幾つかあります。
・後見制度に代わる柔軟な財産管理ができます
⇒元気なうちに資産の管理や処分を託すことで、
元気なうちは本人の指示に基づく財産管理を、
本人判断能力を失った後は、
本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。
さらに、積極的な資産運用(不動産の売却・買換など)も、
受託者の責任と判断で可能となります。
・遺言を超えた資産継承を実現できます
⇒遺言では、二次相続以降の
資産承継先の指定はできませんが、
家族信託では二次相続以降の
資産承継先の指定が可能となります。
・不動産の共有問題や将来の争族問題を防止できます
等々、メリットはたくさんあります。
一方、信託法が改正されてから
あまり時間が経っておらず、
まだまだ事例が少ないというのが現実です。
家族信託を扱う専門家もまだ少数ですし、
判例などもないため、
遺言・成年後見等と比較すると、
未知のリスクが存在する可能性があります。
ただ、今後はもっと認知度も高まり、
一般的な方法となり得るものですので、
今後の動きに注目が必要です。
今回は以上です。
次回は今までの総まとめということで、
本テーマをおさらいします。
遺言・成年後見・家族信託等、
相続や事業・資産の承継に関する内容は、
資産をお持ちの方にとっては、
他人事ではない問題だと思います。
基本的には家族が健康なうちに
対策を取るのが良いので、
必要であれば、税理士にも相談しましょう。
税理士をお探しの方は、
こちらで是非ご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。
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- 家族信託, 税理士, 認知症, 高齢化社会における遺言・成年後見・家族信託