お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマですが、
「消費税の増税と軽減税率」
についてのお話です。
来年に迫った増税に関して、
税理士が解説していきます!
■消費税の増税と軽減税率について~①軽減税率制度の導入
先日、消費税の増税(8%から10%)が発表され、
ニュースを賑わせていました。
とはいえ、2回も延期されての今回の決定ですから、
やっと決まったかといった印象ですが・・・。
具体的には2019年10月から10%となります。
普段、こういうときは
「平成31年10月から」と記載したいのですが、
来年10月はもう「平成」ではありませんので。。。
欧米などの諸外国では、
消費税が20%なども普通にあります。
日本も今後の消費税の増税は
避けられないと個人的には思っています。
●軽減税率とは?
今回の増税は今までの消費税増税時と
大きく異なる点が存在します。
それが、今回の消費税の増税とともに
導入される「軽減税率制度」です。
そもそも軽減税率とは何なのでしょうか?
私たちは、物やサービスを購入する際には、
本体価格にプラスして消費税を支払っています。
2019年10月からはこれが10%になりますが、
2%の増税でも私たちの家計を
圧迫してしまうかもしれません。
そこで、消費税は10%に上げるけど、
食料品等については、
(生活に直結するから)8%のままでOK、
というのが軽減税率です。
ちなみに諸外国でも軽減税率の導入は
とっくにされていて、
例えばドイツの消費税の税率は19%ですが、
飲食料品については、7%となります。
●ややこしい軽減税率
留意点として、
飲食料品の全てが8%となるわけでない
ということです。
【対象外となるもの:酒類】
まず、飲食物ではありますが、
酒類は10%の税率が適用されます。
嗜好品というカテゴリーなんですかね・・・。
【対象外となるもの:医薬品や医薬部外品】
医薬品や医薬部外品も10%となります。
ということは、具体的な商品名を出してしまうと、
オロナミンCは8%ですが、
リポビタンDは10%となります。
※リポビタンDは医薬部外品の為
本当、ややこしいですね。
ここまででも、ややこしい!
と思うかもしれませんが、
もっとややこしいのが控えています。
ということで、更に複雑な
軽減税率の話は次回にいたします。
現行法律でも複雑な消費税ですが、
来年10月以降はより複雑になります。
現段階でも消費税の課税事業者となる、
というタイミングで税理士と契約を
薦める方は多いと思いますが、
来年の軽減税率制度の導入以降は、
消費税の課税事業者の方は、
税理士との関与がほぼ必須になると思います。
「実際、導入まで1年もある」
「申告までは更に期間ある」
と悠長に構えず、
影響しそうな場合に関しては、
お早目に税理士と付き合い、
対策を進めていくのが良いと思います。
税理士とご契約をお考えになる方は、
是非こちらにご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。
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