お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「現物給与と経済的利益」
についてのお話です。
■現物給与と経済的利益
毎月受け取る給与や賞与に対して
所得税や住民税が課税されるのは当然ですが、
他にも給与所得として課税される場合があります。
それが現物給与や経済的利益です。
●現物給与とは?
現物給与というのは、
現金ではなく、現物で受け取る給与のことです。
例えば、食事の支給、制服の支給、
従業員への誕生日プレゼントなどがあります。
ただし、これらは一定の要件を満たしていれば、
給与として課税されずに、
会社の経費(福利厚生費)として処理できます。
●経済的利益とは?
次に経済的利益とは、
本来従業員や役員が負担すべきものを
会社が代わりに負担する場合、
従業員や役員が経済的利益を得たとみなされて、
給与所得として課税されることをいいます。
例えば、社宅の家賃や
ストックオプションなどがあります。
ストックオプションは、最近よく耳にします。
役員や従業員に会社の新株引受権を付与して、
その付与された新株を取得する権利を
役員や従業員が行使して会社の株式を取得しても、
その経済的利益には課税しないというものです
(その株式を譲渡するときに課税されるという仕組みです)。
●過剰なものは注意!
現物給与も経済的利益についても、
一定の要件を満たしていれば
給与として課税されないケースがほとんどです。
ただし、やりすぎはよくありません。
例えば、社宅についてであれば、
全額を会社が負担するようなケースや
あまりにも豪華すぎる社宅の場合には
経済的利益として課税されることもあります。
現物給与の支給や経済的利益の付与について
検討している場合には、
一度税理士に相談してみてください。
さて、今週は以上です。
どの業界でも人手不足といわれる中、
少しでも自社待遇を良くしようと考え、
給与以外にも上記で触れたような、
現物給与や経済的利益を
従業員の方にお考えの経営者の方も
増えてきていると思います。
ただ、会社の経費になると思っていたものが、
経費で落とせないということになった場合、
会社にとっても、
支給を受けた従業員にとっても、
あまり喜ばしいことではありません。
税理士と契約すると、申告や記帳だけでなく、
こういったルール作りの際にも
事前に相談出来るメリットも存在します。
税理士をお考えの方、検討中の方は、
是非、下記からご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。