こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマも引き続き、
「個人事業主への税務調査」ということで
まとめていきたいと思います。

<前3回:下記リンク参照>
※個人事業主に税務調査は来ないのか?-①大前提個人事業主に税務調査は来ないのか?-②昨年の相談事例こんな所にはいつか必ず来ます-個人事業主に税務調査は来ないのか?③

「個人事業主に税務調査は関係ない」
とお考えの方もいるかもしれませんが、
これは全くの迷信で、事実ではありませんので、
残りは本日と明日の2日だけになりましたが、
個人事業主の方でも、一般個人の方でも、
確定申告が必要な方に関しては、
きっちり申告・納税をして頂くことを
強くおすすめ致します。

仮想通貨ならバレないのでは?-個人事業主に税務調査は来ないのか?④

■仮想通貨ならバレないのでは?-個人事業主に税務調査は来ないのか?④

前回のお話では、
「こういった人には
いつか必ず税務調査が来る」
という内容についてお話をしました。

具体的には、

  • 売上除外
  • 消費税関連
  • 無申告

といった内容です。

売上を少なく申告する「売上除外」
消費税対象から逃れる為に
売上除外をする「消費税逃れ」
輸出関連事業の「消費税還付」
そして、そもそも「無申告」であること。

このあたりについては、
個人だろうがなんだろうが、
継続していると絶対に税務調査が入る、
というお話をさせて頂きました。

殆どが不正の内容なのですが、
唯一、輸出事業に関しては、
不正内容ではなく事業内容となりますが、
「税の還付」が行われる以上、
真面目に事業・会計・申告・納税をしていても、
税務調査対象となりやすい事業とご理解ください。

今回は、少々番外編となりますが、
個人事業というより
一般個人の方向けのお話で、
「仮想通貨なら大丈夫なのでは?」
「仮想通貨なら無申告でもバレないのでは?」
という話について言及していきます。

●仮想通貨での利益は税金がかかる

英語だと「crypto currency」なので、暗号通貨。
金融庁や政治家に関しては、
今後は暗号資産(crypto asset)という
呼び名を行っていくと話をしていますが、
まだ一般的ではないので、
「仮想通貨」
という名前でお話をしていきます。

多くの方がご存知のとおり、
2017年にはビットコイン(BTC)をはじめとする
仮想通貨が急騰しました。
その価格上昇は2019年初めまで続き、
その後、最高値で1BTC=200万円超だったものが、
現段階では1BTC=40~45万円という価格帯で
落ち着いています。
※2019年3月10日現在

現在の情勢的に、一時期ほどの頻度で
ニュースや新聞での話題には
挙がらなくなってきた仮想通貨ですが、
大企業が取引所を運営しだしたこともあり、
より一般的なものになったのも事実だと思います。

価格帯としても、ビットコインは、
最高値の価格を皆さんが知っているので、
凄く暴落した感がありますが、
現状の価格でも2017年の高騰が始まる前よりは
圧倒的に高い状態になっています。

当然、これだけ一般に広がってきて、
価格も以前より高額になった仮想通貨ですから、
2017年も、2018年も利益を得た人が
大勢いらっしゃいます。

そして、利益が出たら税がかかるのは
当然・・・ということで、
仮想通貨の取引で得た利益に関しては、
「雑所得」となり、課税対象となります。

※参照記事
仮想通貨関連でよくあるお問合せ-①課税対象になる行為は?
https://www.y-chohobu.com/archives/3521

ここまでの状況は多くの方が
ご理解頂いているのですが、
仮想通貨を保有されている方と
やり取りする機会が多いこちらとしては、
更に突っ込んだお話をいろいろ相談されます。

●仮想通貨は無申告でもバレないのか?

弊社は税理士紹介事業ということもあり、
仮想通貨取引での申告を税理士に希望される方や、
仮想通貨ユーザー向けのセミナー等で
税理士に依頼する前の事前準備や
税理士に依頼するかどうかの判断等について、
諸々お話させて頂いたこともありますので、
多くの仮想通貨保有者の方と
やり取りした経験があります。

当然、殆どの方は真面目に申告・納税する、
という前提で考えていらっしゃいますので、
あくまで一部の方なのですが、
仮想通貨ユーザーならではの質問があります。

それが、

「仮想通貨は無申告でもバレないのでは?」

という内容です。

これ、仮想通貨ではなく、現金だと
頂いたことが一度もない質問なのですが、
仮想通貨に関しては、
何故か相談される場合があります。
※あくまで一部の方です。殆どの方は真面目です。

恐らく、仮想通貨は

  • 実際のお金(法定通貨)じゃないから
  • 新しい技術(ブロックチェーン)を利用しているから
  • 現金化していないから

等々、色々な理由があると思いますが、
どれも、自分に都合のよい解釈です。

ただ、これは断言しますが、

「仮想通貨は無申告でもバレないのでは?」

という質問に対しては、

「バレます。」

と回答させて頂きます。

●何故バレてしまうのか??

まず、一番重要な点を話すと、
バレるから申告する、
バレないから申告しないではなく、
利益が出たら申告・納税する
ということが最も重要ですので、
これは絶対にご理解頂ければと思います。

さて、それでは、

「仮想通貨は無申告でもバレないのでは?」

こういった内容に対して、
バレてしまう理由をこちらから述べていきます。

【国内取引所】

仮想通貨ユーザーにとっては
「取引所」という方が一般的な名称ですが、
正式には「仮想通貨交換業」となります。
ビットフライヤー、コインチェック、Zaif等が
有名な所ではないでしょうか。

現在、仮想通貨交換業は
金融庁の管轄下にあります。
銀行等の金融機関と同じ役所に管理されています。
その為、厳密なルールの運用を求められており、
従わない場合や改善要求に応じられない場合は、
国内での業務が出来なくなってしまうので、
基本的に金融庁に対して逆らう事は出来ません。

それに伴い、仮想通貨交換業者では、
個人情報を提出しないと口座開設や
取引所の利用が出来なくなっている状況です。

さらに、2018年分からは
口座保有者の年間取引報告書まで
取引所が作成している状況です。

このように、個人情報と口座履歴が
明確に紐付けられている現状では、
税務署が仮想通貨交換業者へ
口座情報の開示を求めてしまえば、
無申告の人は一発でアウト!
という状況になってしまいます。

【海外取引所】

まず、稀に誤った認識をされている
方もいらっしゃるのが、

「海外の取引所で得た利益は
申告しなくてもいいんでしょ?」

という話ですが、これは違います。

日本で住んでいる方(国内居住者)は、
何処の地域で得た利益でも、
現地で源泉処理等をされていない限り、
国内で申告・納税の必要があります。
日本に本社のある企業が海外支社で
得た利益も合算して申告するのと考えは同じです。

そして、バレる・バレないに関してですが、
確かに現在の法律だと国内の取引所に比べて、
海外の取引所まで金融庁の方針が
届いていないのは事実だと思います。

ただ、海外の取引所を
ご利用になられている方であれば
お分かりだと思いますが、
海外取引所だと日本円を直接振り込んで、
日本円から仮想通貨の売買が出来ません。
その為、ビットコイン等を
その海外取引所に送って、
そこから取引を開始することになります。

さらに、利益を得て日本円に戻す際は、
国内の取引所に再度仮想通貨を送って、
国内取引所で換金する必要があります。

これで何となくわかってしまったかもしれませんが、
国内取引所を介す時点で、バレなくするのは難しい
ということです。

【相対取引】

この相対取引に関しては、
色々定義があるかもしれませんが、
ここでは取引所を介さずに、個人間で

  • 仮想通貨と仮想通貨
  • 現金と仮想通貨

の売買を行うこと、
という定義でお話をします。

実際、これは通常の商取引における
現金商売のようなものですから、
履歴だけではバレにくいかもしれません。
ただ、結果としてバレてしまうと思います。

1つ目は、取引相手がいる事です。
自分自身は上手く誤魔化すことが出来たとしても、
取引相手がそうでなければ、結果として
取引相手からご自身に繋がってしまうと思います。

2つ目は、利益を寝かすはずがないからです。
実際、この取引で得た利益はどうするのでしょうか?
現金を得た場合はそのままどこにも預けず、
タンス預金をし続けるのでしょうか?
仮想通貨は現金化せずに保有し続けるのでしょうか?

前回も触れましたが、お金は寝かせていては
絶対に増えませんし、使うこともできません。
増やす為には預けたり、運用したり、
それを事業資金として動かす必要があります。
使う場合も、些細な買い物であれば、
すぐに消費可能ですが、高額になると、
手元に商品が残り、支払の履歴が残ります。

動かさなければバレる可能性は
低くなるかもしれませんが、
わざわざ得た利益を使わずに、
動かさずに我慢できるのか?
ということです。

【その他の要因】

これは、将来的な話も含みますが、
無申告や脱税というのは、
それを行った1週間後に摘発される、
というようなものではありません。

確定申告も3月15日期限ですが、
それに間に合わなかった人が、
3月中に罰せられるということではありません。

ただ、過去の状況を税務調査等で
遡って対象とすることが出来ます。

その為、ここに言及していない理由等で、
現在はバレない・バレにくい、
という方法があっても、それは

「現段階でバレない・バレにくい」

という方法でしかないのです。

また、仮想通貨の根幹である、
ブロックチェーンという技術は、
「改ざんが非常に難しい」
という特徴があります。

改ざんや不正が出来にくいのであれば、
履歴が残っているということですから、
税務調査の対象になった場合は、
言い逃れ出来ないということでもあります。

●最後に、根本的な話

いろいろ書きましたが、
私が触れたようなことを全て排除し、
それでも無申告・未納を実施する、
というのであれば、

脱税行為ですので立派な犯罪です。

まともな税理士や真っ当な人は
手を貸すことはありません。

ただ、安易な気持ちで、

「仮想通貨は無申告でもバレないのでは?」

とお考えだった人に関しては、
是非、考えを改めて頂き、
確定申告と納税を宜しくお願い致します。

仮想通貨ならバレないのでは?-個人事業主に税務調査は来ないのか?④

さて、今回の報告は以上です。

再三再四申し上げておりますが、
個人の方でも申告・納税は
甘く考えない方が良いです。

税務調査の対象にはなりたくない、
でも、確定申告や会計等は諸々面倒、
わからない!!という方に関しては、
悪いことは言わないので
税理士に依頼すべきです。

そして、税務調査で指摘を受けて
追徴課税が発生すると、
本来納めなくても済んだ(はずの)税金を
支払うことになってしまいます。
こんな状況になってしまうよりも、
税理士に依頼してスッキリしましょう。

知人に税理士がいたり、
知人から税理士を紹介してもらえたり、
という事であれば問題無いですが、
心当たりがないようでしたら、
今回触れたような仮想通貨に関する申告は
どの税理士でも応対する内容では
ありませんので、是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。