お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。

少々遅めですが、新年あけましておめでとうございます。
今年もスタートしたばかりですが、昨年の振り返りということで、
年末調整についてお話させて頂きます。

少し知っておくだけで、(次回は)控除漏れで損をするような事態も防げることと思います。
そして、忘れてしまった人は、確定申告に向けて、頑張ってくださいね!

年末調整

■年末調整のおさらい①

今週は、

  1. 年末調整とは?
  2. 年末調整の対象となる人

という2つのテーマでお話します。

 1.年末調整とは?

給与の支払者は、役員や従業員に対して給与を支払う際に、
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、
必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致するわけではありません。

そのため、1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を計算して、
源泉徴収をした金額との差額を調整(還付または徴収)する必要があります。
この手続きを年末調整といいます。

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、 次の順序で行います。

Ⅰ.その年の1月1日から12月31日までの間に、支払うべきことが確定した給与の合計額から
  給与所得控除後の給与の額を求めます。
 ※「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得控除後の給与額を求めます。

Ⅱ.給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除額を差し引きます。

Ⅲ.この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

Ⅳ.年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。

Ⅴ.この控除額を差し引いた税額に1%をかけた税額(100円未満切捨)が、
  その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。

Ⅵ.源泉徴収をした金額の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より
  多い場合には、その差額の税額を還付します。
  逆に、源泉徴収をした金額の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より
  少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

2.年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。

この申告書を給与の支払者に提出していない人は、原則として年末調整は行われませんので、
本来納めるべき税額を給与の支払者が計算することはできないこととなります。
つまり、本来還付を受けられるはずだったものが、
受けられなくなるといった事態にもなりかねません・・・。

しかし、この申告書の提出を失念してしまった場合でも、
確定申告をすることで本来納めるべき税額を計算することはできます。
ただ、少し手間がかかりますので忘れずに提出したいところですね。

ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していても、
2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
この場合も確定申告をすることが必要となります。

今回の報告は以上です。
次回テーマも引き続き、「年末調整のおさらい」という観点でさせて頂きます。
宜しくお願い致します。