お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「消費税の増税と簡易課税制度」
についてのお話です。

消費税の増税と簡易課税制度

■消費税の増税と簡易課税制度

消費税の増税が10月に行われる予定となっていますが、
準備の方は進んでいますでしょうか。いまだに
「どうせまた延期するから
まだ準備なんかしなくても大丈夫だよ」
とおっしゃる方が多いことに驚いています。

確定していないとはいえ、
10月まであと4か月ほどしかないのです。
準備は早めにするにこしたことはありません。

大企業ともなれば、システムの入れ替えや
社員への教育も十分に準備していることでしょう。
しかし、中小零細企業はどうでしょうか?
正直なところ、日々の仕事に追われ、
それどころではないという人も
多いのではないでしょうか。
しかし、増税は待ってくれません。

いざ、増税となり決算をむかえてから
準備をしようと思っても手遅れです。
ただ、そんな方々のために
消費税の簡易課税制度についての経過措置
が設けられました。

消費税の簡易課税制度は、本来、
適用しようとする事業年度の開始の日の前日までに
簡易課税制度選択届出書を税務署長に
提出しなくてはいけません。
しかし、10月からの増税や軽減税率の導入によって、
いざ計算しようと思ったら
準備不足により計算することが困難でした・・・、
なんていう事業者は必ず出てくるでしょう。
そのため、届出書をその事業年度中に
提出すればオーケーですよ、
という経過措置を設けることになったのです。
もちろんこれは、経過措置ですので、
10月から1年間限りの規定になりますのでご注意ください。

ただ、本音を申し上げると、
経過措置に頼らず、今の内から準備しておいた方が
よいかと思いますが・・・。

さて、今週は以上です。

上記にある通り、現在税理士関与が無い方は
消費税の応対もご自身でやらなくてはなりません。
創業直後や免税の事業者に関しては、
消費税増税による計算の影響は
あまりないかもしれませんが、
消費税納税が必要な方にとっては、
これを機に税理士とのお付き合いを
ご一考頂くのも良いかもしれません。

税理士とお付き合いをお考えの方、検討中の方は、
是非、下記からご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。