お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「キャッシュレス決済での消費税」
についてのお話です。
■キャッシュレス決済での消費税の取り扱い
2019年10月の消費税率引き上げとともに、
キャッシュレス決済のポイント還元が始まります。
小売業などの事業者が決済事業者(PayPayなど)に支払う
キャッシュレス決済の加盟店手数料は3.25%以下に抑えられ、
一定の小規模事業者にはその手数料の3分の1が国から補助されます。
上記のキャッシュレス決済のポイント還元は、
クレジットカードや電子マネーなど
様々な決済手段が対象となっています。
事業者はその際、決済事業者に対して
手数料を支払うことになりますが、
その決済手数料に消費税がかかるかどうか
が問題となります。
●消費税が非課税となる場合
クレジットカードの場合には、
消費税法の用語でいうところの
「金銭債権の譲受け」に該当し、
事業者が負担する決済手数料の消費税は非課税、
ということになります。
金銭債権の譲受けとは、
事業者が商品を販売した消費者に対して持つ債権を
クレジットカード会社に譲渡することを、
消費税法では金銭債権の譲受けと言います。
●消費税がかかる場合(決済代行事業者利用)
しかし最近では、決済方法が多様化していて、
店舗とカードを発行する決済事業者との間に
決済代行事業者を挟むことがあります。
店舗が決済代行事業者に対して支払う手数料は、
決済代行に対する役務提供の対価として
「課税取引」に該当することになります。
電子マネー決済などに対する手数料も、
システム利用に対する事務手数料として
課税取引となります。
少し分かりにくいですが、決済手段が多様化するなかで
消費税の取り扱いに注意していく必要がありそうです。
間違いないのは、事業者からの請求書等で
手数料に消費税が課税されているかどうか
を確認するのが間違いないでしょう。
さて、今回は以上です。
消費税の計算はきちんと行おうとすると、
経理や会計・税務の知識のある方でないと
難しい内容です。
簡易課税制度を利用すれば
事務負担はかなり減少しますが、
そもそもとして、簡易課税にするか、
一般(原則)課税を選択するかで、
大きく納税額が変わってしまう場合もあります。
一般的な基準を申し上げるのであれば、
消費税が申告に関わってくるようになったら、
税理士と関与を検討する水準だと思います。
もし、税理士に心当たりの無い方は、
下記サイトへ是非ご相談ください。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。
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