お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「外国人雇用時の注意点」
についてのお話です。

外国人を雇用する際の注意点

■外国人を雇用する際の注意点

外国人を雇用する会社が最近特に増えてきました。
都心部のコンビニや飲食店などでは、特に多いようです。
その一方で、
「就労可能な在留資格の無い外国人を働かせた」
といったようなニュースも
増えてきたような気がします。

外国人を雇用する場合には、
日本人雇用時とは大きく異なる点として、
行政に届け出る必要書類が日本人よりも
格段に多いことなどがあげられます。
届け出を失念してしまうと、
入国管理法違反で処罰の対象になってしまうこともあります。

特に初めて外国人を雇用する際には、
行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

●外国人雇用時の注意点

外国人の雇用に関しての注意点を
幾つか挙げてみたいと思います。

・雇用するとき

適法に労働できる在留資格を持っているかの確認が
絶対に必要となります。
この確認を怠り、万が一、
資格を持っていない外国人を就労させてしまったら
処罰の対象となります。

・雇用している間

就労可能な在留資格には期限がありますので、
期限がきれていないか常に確認する必要があります。

・学生アルバイトの雇用

外国人の場合、就労可能な時間が週28時間まで
となっています。
(日本人であれば週40時間までで、残業も可能です)

このように、外国人を雇用する場合には
気を付けなければいけない点がいくつもあります。

ちなみに、社会保険や税金の取り扱いは
基本的には日本人と同じで大丈夫です。
また、外国人であれば安い賃金で雇える
と思っている方もいるかもしれませんが、
外国人も日本人も能力や経験が同じであれば
給与や労働条件も等しくしなければなりません。

今後、一層外国人労働者は増える一方かと思いますが、
雇用する場合にはお気をつけください。

上記にも触れましたが、特に初めての場合や、
今後定期的な外国人の雇用を考えている場合は、
入管・ビザ関連の業務を応対可能な行政書士と
付き合いをしておくべきだと思います。

税理士も行政書士資格の保有者は多いですが、
実務まで行っている人は少ないので、
入管・ビザ関連は行政書士が専門家とお考えください。
既に税理士と関与している企業さんで、
行政書士に心当たりが無ければ、税理士に紹介してもらいましょう。

それでは、また次回宜しくお願い致します。