お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「東京都受動喫煙防止条例」
についてのお話です。

東京都受動喫煙防止条例について

■東京都受動喫煙防止条例について

東京都では「煙のない東京五輪」に向けて、
2020年4月1日、東京都受動喫煙防止条例が全面施行されます。
目的は、言うまでもなく
「屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、
だれもが快適に過ごせる街を実現すること」
となっています。

この条例は2019年1月から段階的に施行されていて、
9月までには学校、医療機関、行政機関の省庁等
では敷地内禁煙になり、
2020年4月までには、ホテルや飲食店等でも
原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)となります。

東京都のホームページに条例の詳しい内容は載っています。
それによると、喫煙専用室を

  • たばこの煙が室内から室外に流出しないように、
    壁・天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

とあります。

そのため、医療機関や行政機関などは屋外に喫煙専用室を設置し、
飲食店などでは、店内の一区画に新たに間仕切りや
煙を排気するための装置の設置が必要となります。
設置ができないのであれば、
店内を全面禁煙にするしかありません。

これは、飲食店にとっては大問題です。

●小規模飲食店等にはかなり酷な条例・・・

最近では、全面禁煙の飲食店も増えてきましたが、
居酒屋などでは喫煙可能なお店も相当あります。
もし、全面禁煙にしてしまったら
売上が減少してしまうかもしれません。

また、チェーン店や大型店舗であれば、
一区画を喫煙専用室とするスペースはあるかもしれませんが、
しかし、個人経営の小規模な店舗ではどうでしょうか?

私も飲食店の顧問先を幾つも持っていますが、
スペースに余裕のある店舗など一つもありません。
飲食店、特に小規模な店舗には
かなり厳しい条例だなと感じました。

ただ、喫煙専用室などを設置するための費用は
東京都から400万円を上限に補助金が支給されます。
もう、来年の全面施工まで1年も残されていません。

喫煙スペースを作るのか、
全面禁煙に踏み切るのかどうか、
早めに決める必要がありそうですね。

さて、今回は以上です。

来年の東京都受動喫煙防止条例全面施行に向け、
各種対策や補助金等、諸々ご相談希望の方は、
是非、顧問の税理士等にご相談ください。

もし、現段階で税理士とご契約の無い方は、
これを機にお付き合いをご検討されてみては
いかがでしょうか?

税理士との関与にご興味、お考えのある方は、
都内の税理士とも多数のネットワークを組む
下記サイトへ是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。