お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「保険外交員の個人事業税」
についてのお話です。

保険外交員の個人事業税

■保険外交員の個人事業税

個人事業税は、個人が行う事業のうち、
70の法定業種に対して課税されることとなっています
(70の法定業種に該当しなければ課税されません)。
所得税の確定申告をすれば、自治体側が税額を計算して、
納税通知書を送付することになるため、
納税者はその納付書をもって納付することとなります。

ですが、保険外交員は所得税については、
事業所得として確定申告を行う一方、
個人事業税については、従来、法定業種の一つである
代理業に該当しないと考える向きもあり、
非課税として取り扱っていた自治体が多かったようです。

しかし、東京都では保険業法の一部改正に伴い、
平成29年度分の個人事業税から保険外交員が行う事業も、
基本的に代理業に該当するとして
個人事業税の課税対象としているようです。
こちらは、あくまでも東京都独自の運用でありますが、
今後、他の自治体も同様の運用を
行っていく可能性は大いにあります。

ただ、保険外交員の全員を個人事業税の課税対象
としているわけではないようです。
提出された確定申告書を精査したうえで、
課税可否を判断しているそうです。

雇用契約の有無のみではなく、
「事業所得の計算に係る経費のウエイト」や
「保険業法等で保険外交員の業務が、
会社等のために行う保険契約の締結の代理
または媒介とされていること」
などの事実を総合的に判断して決定しているようです。

ちなみに、不動産外交員や証券外交員についても、
基本的には同様の取扱いとなります。

今回は以上です。

保険外交員さん等、個人で営業をされる方は、
比較的ご自身で確定申告を行う人が多いですが、
税理士では、もちろん個人事業主さんも応対しています。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。