お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「楽器・美術品の減価償却」
についてのお話です。
■楽器・美術品の減価償却
世界的に有名な楽器が減価償却資産に該当しない
と税務調査で指摘され、多額の追徴税額が
発生したとの報道がありました。
減価償却資産には当然、器具備品は含まれますが、
時の経過によりその価値が減少しないものは除かれています。
そのため、希少価値の高い楽器は価値が下がらず、
減価償却資産には該当しないとされたようです。
もちろん、普通の楽器であれば
問題なく減価償却資産として取り扱われます。
●美術品の場合は?
美術品も同様の考え方をします。
取得価額が1点100万円以上の美術品は原則、
非減価償却資産となります。
ただし、時の経過によりその価値が
減少することが明らかな場合には、
例外的に減価償却資産として取り扱うことが可能です。
具体的には、
- 不特定多数の者が利用する会館のロビーや葬儀場のホール等
の場所の装飾用や展示用(有料公開を除く)で - 移設困難で当該用途のみの使用が明らかで
- 他の用途に転用すると仮定した場合、設置状況や使用状況からみて
美術品等としての市場価値が見込まれない、
これら3つの要件を満たすことが条件です。
一方、取得価額が100万円未満の場合は
原則、減価償却資産として取り扱われます
ただし、時の経過によりその価値が減少しないことが
明らかなものは除かれます。
冒頭で述べた楽器は、1個数十億円するものであり、
その価値は減少しないと判断されたのでしょう。
なお、この税務調査について、
納税者は争うことなく修正申告に応じているようです。
さて、今回は以上です。
税理士は法人や個人事業主の
事業に関わる会計だけしている
わけではありません。
こういった資産的な相談も
受けることは多々あります。
高額な美術品を購入するような方は
既に税理士と関与していると思いますが、
事業以外の個人資産も保有している方は、
税理士と付き合うことは無駄にはなりません。
ご自身だけでの申告応対や
税務会計の解釈に不安な点があれば、
是非、税理士とのお付き合いを
ご検討されてはいかがでしょうか?
その際、税理士に心当たりが無いようでしたら、
全国税理士と多数のネットワークを組む
下記サイトへ是非ご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。