お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「楽器・美術品の減価償却」
についてのお話です。

楽器・美術品の減価償却

 

■楽器・美術品の減価償却

世界的に有名な楽器が減価償却資産に該当しない
と税務調査で指摘され、多額の追徴税額が
発生したとの報道がありました。

減価償却資産には当然、器具備品は含まれますが、
時の経過によりその価値が減少しないものは除かれています。
そのため、希少価値の高い楽器は価値が下がらず、
減価償却資産には該当しないとされたようです。
もちろん、普通の楽器であれば
問題なく減価償却資産として取り扱われます。

●美術品の場合は?

美術品も同様の考え方をします。
取得価額が1点100万円以上の美術品は原則、
非減価償却資産となります。

ただし、時の経過によりその価値が
減少することが明らかな場合には、
例外的に減価償却資産として取り扱うことが可能です。
具体的には、

  1. 不特定多数の者が利用する会館のロビーや葬儀場のホール等
    の場所の装飾用や展示用(有料公開を除く)で
  2. 移設困難で当該用途のみの使用が明らかで
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合、設置状況や使用状況からみて
    美術品等としての市場価値が見込まれない、

これら3つの要件を満たすことが条件です。
一方、取得価額が100万円未満の場合は
原則、減価償却資産として取り扱われます
ただし、時の経過によりその価値が減少しないことが
明らかなものは除かれます。

冒頭で述べた楽器は、1個数十億円するものであり、
その価値は減少しないと判断されたのでしょう。
なお、この税務調査について、
納税者は争うことなく修正申告に応じているようです。

さて、今回は以上です。

税理士は法人や個人事業主の
事業に関わる会計だけしている
わけではありません。

こういった資産的な相談も
受けることは多々あります。

高額な美術品を購入するような方は
既に税理士と関与していると思いますが、
事業以外の個人資産も保有している方は、
税理士と付き合うことは無駄にはなりません。

ご自身だけでの申告応対や
税務会計の解釈に不安な点があれば、
是非、税理士とのお付き合いを
ご検討されてはいかがでしょうか?

その際、税理士に心当たりが無いようでしたら、
全国税理士と多数のネットワークを組む
下記サイトへ是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。