お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「節税保険の取扱い」
についてのお話です。
■節税保険の取扱い:前編
これまで、法人が支払う定期保険などの保険料については、
長期平準定期保険や逓増定期保険、がん保険などの
商品ごとの個別通達によって税務上の取扱いが決められていました。
しかし、昨今の保険会社による様々な商品開発の結果、
商品の実態と通達の規定に乖離が生まれ、
これまでの通達は廃止され、新しい資産計上のルールが
新設されることになりました。
定期保険等のうち、
最高解約返戻率が50%超となるものについては、
保険料の一部を資産計上することが原則となります。
具体的には最高解約返戻率を
下記の3つに区分してそれぞれ規定されています。
①最高解約返戻率50%超 70%以下
保険期間の前半4割相当の期間について
支払保険料の40%を資産計上する
②最高解約返戻率70%超 85%以下
保険期間の前半4割相当の期間について
支払保険料の60%を資産計上する
③最高解約返戻率85%超
保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日について、
支払保険料×最高解約返戻率×70%
(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)を資産計上する
ただし、保険期間が3年未満の定期保険等や
最高解約返戻率70%以下で、且つ年換算保険料相当額が
30万円以下の定期保険等の保険料については、
資産計上の必要はなく、損金に算入することができます。
今回の改正は、思っていたほど厳しいものではありませんでしたが、
今後法人保険の販売に影響があることは間違いないでしょう。
さて、今回は以上です。
次回も引き続き保険の話となりますが、
こういった節税が絡むようなルールは
すぐに法律が改正され、
数年前はOKだったものが
今年からはNG等は良くあることです。
こういった節税や法人資産・個人資産に
ついての話も税理士は得意分野です。
一人で悩んで考えて、
法律が変わったので知らなかった!
と言っても例外は認められません。
お金を稼いだ後は、それを守る為にも
税理士は有益ですので、ご自身だけでの申告応対や
税務会計の解釈に不安な点があれば、
是非、税理士とのお付き合いを
ご検討されてはいかがでしょうか?
その際、税理士に心当たりが無いようでしたら、
全国税理士と多数のネットワークを組む
下記サイトへ是非ご相談ください。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。