お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
さあ、今回も昨年の振り返りということで、
年末調整についてお話させて頂きます。
時期は過ぎてしまいましたが(笑)、
今後に向けて知っておくだけで、次回は損をするような事態も防げることと思います。
そして、忘れてしまった人は、確定申告に向けて、頑張ってくださいね!
■年末調整のおさらい③
今週は、
1.年末調整に必要な書類
このテーマでお話したいと思います。
1.年末調整に必要な書類
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
配偶者や扶養親族に該当する方(お子さんやご両親など)の
氏名・生年月日・同居の有無・その年1年間の所得の金額などを記載します。
また、16歳未満の扶養親族を記載する欄がありますが、
住民税の控除額にかかわってきますので忘れずに記載しましょう。
②給与所得者の配偶者特別控除申告書
配偶者の方の合計所得金額が「38万円超、76万円未満」である場合に記載します。
税務署から配布されている配偶者特別控除申告書は、
「給与所得者の保険料控除申告書」との兼用用紙となっています。
③給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料控除や地震保険料控除の対象となる保険料を支払っている場合に記載します。
控除対象となる保険料を支払っている場合、支払先(保険会社など)から、
1年間に支払った保険料の証明書が送付されますのでそちらを添付して提出しましょう。
また、一般的に会社にお勤めの方は、社会保険料は給与から天引きされる場合が
多いかと思われますが、給与から天引きされたもの以外にも社会保険料を支払っている場合(※)も考えられます。
このような場合には、それらも控除対象となりますので忘れずに記載しましょう。
※入社される前に国民健康保険に加入していた場合や、ご家族の国民健康保険を負担した場合など
④給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、
確定申告を行うことで控除を受けることができますが、
その翌年以降は年末調整によって控除を受けることができます。
この申告書は最初に控除を受けた年の翌年以降、
税務署から送付されますので、年末調整の際には必ず会社に提出するようにしましょう。
毎年のことですので、損をしないようにしたいですね。
さて、今週の報告は以上です。
次回も引き続き、同様のテーマで進めて参りたいと思います。