お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回も前回に引き続き
「節税保険の取扱い」
についてのお話です。

節税保険の取扱い:後編

■節税保険の取扱い:後編

前回は、昨今の保険業界を
取り巻く現状を踏まえたルール改正について触れました。

昨今の保険会社各社による様々な商品開発の結果、
商品の実態と通達の規定に乖離が生まれていることが
問題視され、定期保険等のうち、
最高解約返戻率が50%超となるものについては、
保険料の一部を資産計上することが原則
というようにルールが変更されました。

さらに、
①最高解約返戻率50%超 70%以下
②最高解約返戻率70%超 85%以下
③最高解約返戻率85%超
という最高解約返戻率の割合に応じて、
資産計上額の割合も変動するという状況
について説明致しました。

今回も更に節税保険を取り巻く状況について
お話を進めていきます。

●ルール変更は短期払いのがん保険にも及ぶ

節税保険の改正については前回も触れましたが、
最高解約返戻率50%超の定期保険等は、
保険料の一部を資産計上することが原則になりました。

これにより、過剰な解約返戻率を設定した定期保険等の取扱いに、
一定の歯止めが掛かることになりましたが、
同じく節税効果をうたい文句に販売されていた
短期払のがん保険についても、制限が設けられました。

短期払いのがん保険等は、保険期間が終身でありながら、
保険料の払込期間が短期の保険商品です。
保険料の全額を損金算入でき、
払込期間の終了後に法人から個人に名義変更することで、
個人が保険料を負担せずに済むことになります。

改正前のがん保険に係る税務上の取扱いは、
保険料の一部を資産計上することになっていましたが、
例外的な取扱いとして、保険期間が終身で、かつ、
解約返戻金のないがん保険等の保険料については、
支払の都度損金算入が認められていました。

また、通達に定めはありませんが、
がん保険以外の第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、
保険料の払込期間が保険期間より短い保険)も
同様に取り扱われてきました。

この例外的な取扱いを根拠に、
保険期間が終身であるにもかかわらず、
高額な保険料を短期間で損金算入できる
短期払のがん保険等の販売が横行していました。

そこで、今回の改正では、
この例外的な取扱いを定めていた通達を廃止して、
新たな取扱いが設けられました。

この取扱いによると、
年間の支払い保険料30万円以下の
短期払のがん保険等については、

支払日の属する事業年度での損金算入が可能となりますが、
年間の支払保険料が30万円超のものについては、
保険料の払込期間終了後であっても、
税務上は保険期間の経過に応じて
保険料を損金算入する必要があります。

さて、今回は以上です。

前回も触れましたが
こういった節税が絡むようなルールは
すぐに法律が改正され、
数年前はOKだったものが
今年からはNG等は良くあることです。

こういった節税や法人資産・個人資産に
ついての話も税理士は得意分野です。
一人で悩んで考えて、
法律が変わったので知らなかった!
と言っても例外は認められません。

お金を稼いだ後は、それを守る為にも
税理士は有益ですので、ご自身だけでの申告応対や
税務会計の解釈に不安な点があれば、
是非、税理士とのお付き合いを
ご検討されてはいかがでしょうか?

その際、税理士に心当たりが無いようでしたら、
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下記サイトへ是非ご相談ください。

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それでは、また次回宜しくお願い致します。