お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「キャッシュレス・消費者還元事業」
についてのお話です。
■キャッシュレス・消費者還元事業
今回は、キャッシュレス消費者還元事業について
ご説明したいと思います。そもそも、
キャッシュレス・消費者還元事業とは何なのか?
簡単にご説明いたします。
2019年10月1日から消費税が10%に
引き上げられました。それと同時に、
キャッシュレス決済が普及することで、事業者の生産性が向上し、
また買い物をする消費者の利便性向上にもなるという観点で、
消費税引き上げのあと、一定の期間実施される事業です。
具体的には、小規模事業者における
キャッシュレス手段を使った決済に関して、
決済端末導入費や、決済手数料の一部および、
消費者への還元分を国が補助し、
キャッシュレス決済の推進を支援するというものです。
●もう少し詳しく!!
ここまでは目的も含めた大枠の話で少々難しいですので、
もう少し掘り下げていきます。
【どんな事業者が対象になるのか?】
中小・小規模事業者(個人事業主を含む)が対象となります。
業種によって、資本金や従業員数の要件が
ありますのでご注意ください。
【参加するとどのようなメリットがあるのか?】
・メリットその1 決済端末導入費用の負担なく導入できます
通常であれば、決済端末を導入するには
端末本体費用や設置費用が発生しますが、
この制度を利用すれば国と決済端末事業者から補助が出ますので、
実質無料で導入することが可能です。
・メリットその2 決済手数料の一部が補助されます
お客様がクレジットカードを利用した場合、
通常、決済手数料が発生します。
最近では、この決済手数料も以前に比べると
下がってきているようですが、
3%を超える手数料が一般的かと思います。
この決済手数料の1/3を国が補助してくれます
(2020年6月30日までの予定)。
・メリットその3 消費者にも5%還元されます
お店でキャッシュレス決済すると、
カード発行会社から消費者にも5%還元されますので、
集客力アップにつながります。
このように、大きなメリットがある制度ですので、
対象となる事業者の方は是非導入を検討してみては
いかがでしょうか。
ちなみに、この制度には申請期限が定められていて、
2020年4月30日までに申請しないと
この制度を利用できませんのでご注意ください。
さて、今回は以上です。
この制度は一般消費者にも多々影響があるので
TVや新聞、Web等で広く周知されていますが、
実際に新たな決済方法を導入するかどうかは、
お店を運営する事業者の判断となります。
事業者の方は重要な決断・判断であればあるほど、
従業員には中々相談出来なくなります。
ですが、こういったときにも相談に乗れるのが
税理士です。税理士は、
多くの事業者・経営者とやり取りを行っており、
きっとご自身と同じような業種の方や、
同様のお悩みを抱えた人からのご相談も
事前に受けています。
税金計算や会計帳簿だけが税理士の仕事ではなく、
こういった事業者・経営者が悩んだときの
ご相談にも乗れるのが税理士です。
諸々のご判断をご自身だけで進めていくのが不安、
そろそろ専門家の助言も欲しい、
こういった要望が出てきたら、税理士をお付き合いを
考えてはいかがでしょうか?
是非、下記サイトへご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。