お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「食品添加物と軽減税率」
についてのお話です。

食品添加物と軽減税率

■食品添加物と軽減税率

2019年10月から消費税が10%に引き上げられ、
同時に軽減税率が導入されました。

軽減税率の対象の一つは、飲食料品です。
食品の加工や保存に使う食品添加物も飲食料品に該当するため、
その販売には軽減税率が適用されます。
たとえ、食品添加物を食品そのものの
消毒用として販売する場合であっても、
飲食料品として軽減税率が適用されます。

軽減税率の対象となる飲食料品は、
「食品表示法に規定する飲食料品(酒類を除きます)」で、
これに「食品衛生法に規定する添加物」が含まれます。

このいわゆる食品添加物とは、
「食品の製造の過程において又は食品の加工
若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤
その他の方法によって使用する物」のことで、
食品そのものを消毒するものもこれに含まれます。

例えば、カット野菜などの消毒に使われる
次亜鉛素酸ナトリウムという添加物は、
これを添加物メーカーが食品を扱う事業者に
食品添加物と表示して販売している場合には、
軽減税率が適用されることになります。

ただし、次亜塩素酸ナトリウムは、
食品そのものの消毒のほか、
まな板などの調理用具等の消毒にも
使えるものとして販売されている場合があります。
※「○○○ハイター」と言えばお分かりになる方も
多いのではないでしょうか?

このように、食品添加物以外の用途として
販売されている場合には、
軽減税率が適用されないこととなります。
仮に、食品添加物として販売されている商品を、
購入した業者が食品の消毒には使わず、
調理器具の消毒に使用したとしても、
軽減税率が適用されることになります。

要は、食品添加物として販売されているのであれば、
その使用目的に関係なく軽減税率が適用されることになる
ということです。

まだ、軽減税率制度が始まったばかりで
法整備が進んでいないのが実情です。

消費者が直接的に関わるような、
「持ち帰り」か「イートイン(外食)」か
という部分においては、
会計・支払時点での判断を優先ということで
いちいち問題にしないというスタンスのようですが、
事業者間取引においては、そう簡単には
済まされないような気もします。

今後は判断に迷う事例が多々出てくるものと想像しています。

さて、今回は以上です。

消費税はただでさえ一般の方には複雑な制度ですが、
今回の軽減税率導入によって、
その複雑さ・煩雑さは圧倒的に高まりました。

事実上、消費税の申告・納付義務がある
課税事業者に関しては、
税理士との関与なしに適正な消費税申告を
行うのがかなり難しくなったと言えます。

本当に困り果ててから、
申告期限ギリギリになってから、
こういう状態で税理士を探すのは
あまり得策とは言えませんので、
税理士のサポートが必要とお考えの方は、
お早目に税理士にご相談ください。

知人に税理士がいたり、他の方から
税理士をご紹介頂けたり出来る場合は問題ありませんが、
もし、税理士に心当たりの無い方は、
是非、下記サイトへご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。