お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「ロボットの耐用年数」
についてのお話です。
■ロボットの耐用年数は?
ロボットと言えば、製造業者が生産工程の一部において
人間の代わりにとなって部品を仕分けたり、組み立てたりして、
作業の効率化を図る産業用ロボットがほとんどでした。
しかし、近年では人型ロボットに代表される、
人間とのコミュニケーションが可能な
人工知能を搭載したロボットが増えてきました。
では、産業用ロボットや人工知能を搭載したロボットの
耐用年数はどう判定すればよいのでしょうか。
●産業用ロボットの耐用年数の判定
まず、産業用ロボットについては、
機械及び装置として、そのロボットを使用している
業用設備の耐用年数を適用することになります。
取得した機械装置が業用設備のいずれに該当するかは、
その設備を使用する法人の営む業種によって判定するのではなく、
その設備の使用状況からいずれの業種用の設備として
通常使用しているかにより判定します。
例えば、食料品製造業者が社員食堂の厨房用設備を取得した場合、
飲食店業用設備として耐用年数は8年となります。
●人工知能等を搭載したロボットの耐用年数
人工知能を搭載したロボットについては、
例えば、屋内で単に顧客とのコミュニケーションや
販売促進などに使用する場合は、
「器具及び備品
→看板及び広告器具
→その他のもの
→主として金属製のもの」
に該当して、耐用年数は10年となります。
また、接客等で屋内を動き回ったり商品を運搬したりする場合は、
「器具及び備品
→前掲のもの以外のもの
→その他のもの
→主として金属製のもの」
に該当して、こちらの場合も耐用年数は10年となります。
近年のロボット技術の進歩は目覚ましく、
今後も新たなロボットが製造されれば、
耐用年数の判定に苦労しそうです。
さて、今回は以上です。
新たな技術・製品が登場するようになると、
既存の法律では解釈が難しいような
事象も出てきます。
法律の整備が追いついた後は
その分野には一般的な理解が生まれますが、
その頃にはまた新しい技術・製品が・・・
という状況になります。
最先端の技術や製品、設備を導入して
事業活動を行うような事業者では
税理士のような専門家に頼る場面は
通常の税務申告・会計作業以外でも多くなります。
新しい事業分野に挑む事業者こそ、
税理士等の専門家との付き合いを積極的に行って、
自社にとって不利にならないような
立てつけ等を行っていくことが重要です。
税理士等の専門家のお力が必要な方は、
是非、下記サイトへご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。