こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「インボイス制度の影響」についてです。

今月から消費税の10%への増税、
そして軽減税率制度が始まりました。
受け取るレシートや領収書に関しても、
今までと変わった記載になっていて、
新制度が始まったことを感じさせます。

ですが、4年後の令和5年(2023年)に
予定されているインボイス制度導入後は、
事業者、特にフリーランスや自営業等の
「個人事業主」に多大な影響が想定されます。

ということで、今回はそのインボイス制度が
個人事業主に及ぼす影響について、
まとめていきたいと思います。

インボイス制度が個人事業主に及ぼす影響とは?-①内容について

■インボイス制度が個人事業主に及ぼす影響とは?-①内容について

消費税は所得税や住民税等の「直接税」と異なり、
「間接税」の仕組みが取られています。

直接税はその名の通り、納税義務のある人・企業等が
税の納付も実施するもので、
間接税は、納税義務のある人・企業と、
その税額を納付する人が別のものを指します。

消費税だけでなく、酒税やタバコ税等がそれにあたります。
お店で買い物したときに消費税は支払いますが、
実際にその税を納付するのはそのお店(事業者)ですよね?
っていうことです。

これが消費税の制度であるため、
基本的に消費税を納付するのは事業者に限られます。
対象となる事業者は消費税納付の際、
「受け取った消費税額-支払った消費税額」
の差額を計算して、必要な消費税額を納付することになります。
ここまでが消費税とその納付における簡単な話です。

2019年10月から消費税の10%への増税と、
主に食品等に適用となる軽減税率制度が開始されました。
そして、軽減税率制度の開始により、
消費税の計算方法が変わることになりました。

2019年9月以前は、消費税は一律でしたので、
取引内容には消費税が「かかる・かからない」しか
判断基準はありませんでした。
ですが、今後は消費税が「かかる・かからない」に加え、
消費税がかかる場合は「軽減税率・標準税率」が存在します。

その為、事業者が消費税額を計算する方式も、
今までの方式から変更されています。
以前の方法は「請求書等保存方式」というもので、
消費税計算の際にルールに則った帳簿作成と、
対象取引の請求書や領収書等を保管しておくというものでした。

ですが、2019年10月以降に関しては
「区分記載請求書等保存方式」という方式に変更されました。

これは、今までのやり方に加え、軽減税率対象となる
取引が含まれる場合は、保管対象となる請求書や領収書等で
区分記載(どれが軽減税率対象かを示す)や、
軽減税率・標準税率毎に金額合計を記載することが
必要になりました。

軽減税率と標準税率が混在する取引が頻繁に行われる
コンビニやスーパーのような食品等扱う店で、
10月以降のレシート表記が変わったのは、
この「区分記載請求書等保存方式」の為です。
これに適用した領収書やレシートを発行しておかないと、
それを受け取った事業者が消費税計算をする際に
支払った税額を差し引けなくなってしまうからです。

※国税庁 区分記載請求書等保存方式の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_08.pdf

そして、この「区分記載請求書等保存方式」を
さらに厳格にしたものが「適格請求書等保存方式」
通称:インボイス制度になります。

●インボイス制度とは?

インボイス制度、「適格請求書等保存方式」は
現行制度からどのように変わるのでしょうか?

まず、消費税計算の仕組みとしては
根本的に同じで、消費税を支払った事業者が
自社の消費税計算を行う際には、
税率に応じた帳簿付けと、その対象となる取引の
請求書や領収書等の保管が必要になります。

変更となるのは、取引時・取引後に発行される
請求書や領収書の形式で、「適格請求書」の要件を
満たすものでなくてはなりません。
記載する内容は「区分記載請求書等保存方式」を
満たす内容に加え、税率毎の税額と、
「適格請求書発行事業者の登録番号」
を記載する必要があります。

この登録番号は、事前に税務署に届出を出して、
適格請求書発行事業者として登録することで、
登録番号が発行されます。

さらに、もう一つ変更点があるとすると、
消費税が発生する取引を行った場合、
売り手側も自らが発行した請求書や領収書の控えを
保存しておく必要があります。
これは、買い手側が再発行を依頼した際に
応じる義務が発生する為です。

※国税庁 適格請求書等保存方式
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_14.pdf

この適格請求書等保存方式ことインボイス制度は
令和5年(2023年)10月からスタートが予定
されていますが、それ以降に関しては、
受け取った領収書や請求書等がこの形式を満たしていないと、
その支払いを行った事業者が消費税額計算をする際、
自ら支払った消費税額を控除(差引)出来ないことになります。

ですので、BtoBの事業者間取引を行う人・企業は勿論、
一般客が多い飲食店や小売店等でも
この形式での請求書、領収書やレシートの発行に
応対する必要が出てくると思います。

●インボイス制度のキモ

ここまでだと、個人事業者でも小規模企業でも、
「税務署に登録して登録番号貰えば終わりじゃん」
と思うかもしれません。
ですが、ここに大きなハードルがあります。

確かに、インボイス制度後に必要となる
登録番号を取得する為には、
税務署に事前に届出を行って
適格請求書発行事業者としての登録を行う、
ということが必要なのですが、
適格請求書発行事業者となる為には、
「(消費税の)課税事業者」
でなければならないのです。

消費税は上記で記載した通り間接税の仕組みですが、
全ての事業者が消費税の納税義務がある訳ではありません。
年商が1,000万円未満の事業者や、
開業して1~2年目の事業者は「免税事業者」ということで、
消費税申告・納付が免除されています。
消費税を受け取っても、納付しなくていいということです。

この免税事業者が消費税納付免除によって
受けられるメリットは、
小規模事業者や開業直後の事業者への
優遇施策でもあったのですが、「益税」といって
税金分で得をしてしまうことが
問題視されている部分もありました。

ですが、このインボイス制度導入後は
支払いの請求書・領収書等に登録番号付きで
適格請求書の要件を満たすものが求められ、
免税事業者の消費税請求が難しくなるので、
「益税防止」がインボイス制度のキモ
と言われている部分もあります。

●インボイス制度後の個人事業主

免税事業者は対象となるのが開業直後か
売上の少ない小規模事業者なので、
自営業やフリーランスで活動されている人等、
大半の個人事業主の方が
免税事業者に該当しています。

このインボイス制度後は免税事業者のままだと
適格請求書が発行できなくなるため、
(特にBtoBの人は)売上に消費税分を乗せて
請求するのが難しくなります。
そうなると、自分が支払う仕入や経費では
消費税が付加された請求を払うのに、
自らは消費税分を受け取れないということなり、
利益がかなり目減りすることになります。

簡単な計算ではありますが、売上800万円、経費400万円、
という事業を行っている人がいたとします。
インボイス制度以前は、消費税を乗せて請求してOKなので、
800万円に対して消費税を10%付加して、880万円の受領。
経費にも10%乗せて、440万円の支払い。
880万円-440万円の残り440万円がこの人の利益でした。

ですが、インボイス制度後も免税事業者を継続すると、
800万円の売上には消費税が乗せられないのでそのまま、
400万円の経費には10%付加されて440万円の支払い、
800万円-440万円で残りは360万円となり、
消費税分の80万円が収入減となってしまいます。

このような状態を回避するには、免税事業者水準であっても、
課税事業者を選択して消費税を請求できる方が
自らに残る金額が大きくなると思うのですが、
課税事業者になると、当然ですが、
消費税の申告・納税が必要になります。
そして、消費税の申告・納税に関しては、
インボイス制度までに簡易な方式が始まるかも?
と言われていますが、基本的に税理士に
申告を依頼しないと難しい内容なので、
税理士に依頼せずに申告を行っていた人には、
税理士の費用も発生することになります。

税理士と関与することは、節税的な助言がもらえたり、
今まで青色申告が出来なかった人はそれが適用出来たりと
メリットもあるのは事実ですが、
課税事業者になることで、それ以前よりも
支払いが増加することだけは事実です。

現在自営業・フリーランスで活動する
個人事業主の方で免税事業者の対象者は、
インボイス制度後は

  • 免税事業者を継続して消費税の請求を諦める
  • 課税事業者を選択して消費税の納付を行う

このどちらかを選ぶ必要が出てきます。

どちらにおいても現状より利益が減るのは
間違いないのですが、
何か方法は無いのか?
回避できないのか?
こういった点に関しては、
次回触れてみたいと思います。

インボイス制度が個人事業主に及ぼす影響とは?-①内容について

さて、今回は以上です。

2023年から始まるインボイス制度は
個人事業主に影響が多大なことは間違いありません。

だからこそ、このインボイス制度が開始される前が
免税事業者としての優遇を受けられる
最後のチャンスですので、開業や事業開始には
最適な時期とも言えます。

これから事業を開始しよう、副業を始めよう、
フリーランスで仕事を受けよう、
どういった活動でも始めやすい現在なので、
考えがある人は是非積極的に進めることを
おススメ致します。

その上で、事業開始・融資・確定申告・節税等
諸々のことに不明点があれば、
税理士と早い段階から付き合うのも手です。
どちらにしても、インボイス制度以降は
消費税の絡みで依頼することが濃厚です。
税理士のメリットを享受するなら、早い段階からどうぞ。

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さて、今回の報告は以上です。
また、次回宜しくお願い致します。