お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「動画制作費用」
についてのお話です。
■動画制作費用の損金性
最近では、YouTubeなどの動画を使って自社のPRをする
といったことは珍しいことではなくなりました。
株主総会での事業報告を動画で行うことも多くなってきました。
税務上、商品PR等を目的とした動画制作費用は、
広告宣伝費としての処理することは問題ありません。
動画の制作費用は、一見、
耐用年数省令に掲げられている器具備品の
「映画フィルム・磁気テープ・レコード」(耐用年数2年)に
該当しそうなものですが、動画と映画フィルムは、
そもそも無形・有形という点で異なります。
なので、動画の制作費用を
器具備品として資産計上する必要はありません。
一般的な動画であれば、プログラミングも施されていないため、
ソフトウェアとして計上する必要もありません
(プログラミングが施されている場合には、ソフトウェアとして、
5年均等償却が妥当かと思います)。
また、制作した動画の使用期間が1年以上に及ぶのであれば、
繰延資産への該当性も気になりますが、
繰延資産に該当する費用は、限定列挙されており、
動画の制作費用は、そのいずれにも該当しないことから
繰延資産として計上することもないでしょう。
したがって、動画の制作費用は、
社歌やコマーシャルソング等の制作費用と同様に、
広告宣伝費として一括損金とすることが一般的だと考えられます。
ただし、その動画を複数年にわたって使用する場合には、
その使用期間、つまりその効果の及ぶ期間で
費用処理することが望ましいと考えます。
さて、今回は以上です。
昔から一般的に存在する製品やサービスの
損金性については、どの税理士でも
あまり問題になることはありませんが、
新しいサービス・製品を事業用で利用した場合、
どのように経費計上すべきか?
という話に関しては、実態に精通した
税理士でないと見解を述べにくい場合があります。
そして、得てして新しいサービス・事業・製品に
対する寛容な理解は、若い税理士の方が
得られやすい場合が殆どです。
ですが、税理士の業界は平均年齢が65歳以上
と言われるような高齢業界ですので、
知人等に心当たりがあれば良いのですが、
全く見知らぬ所から若い税理士さんに
出会うのは少し難しいかもしれません。
もし、新しい事業やサービス等に関心が深く、
若い税理士さんをお探しのようでしたら、
30代の若手税理士とのネットワークを多数保持する
下記サイトへ是非ご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。