こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回のテーマも前回に引き続き、
「インボイス制度の影響」についてです。
今月から実施された消費税増税と
軽減税率制度の開始。
キャッシュレス決済の還元制度がある分、
増税の影響を受けずに、
もしくはそれ以上にお得な買い物を
されている方もいらっしゃるのではと思います。
ですが、今回の制度変更は、
消費税の申告・納付においては
大きな変化が起こっており、
それは4年後の令和5年(2023年)に
予定されているインボイス制度への
ステップであることは間違いありません。
そして、このインボイス制度は小規模事業者、
特にフリーランスや自営業等の
「個人事業主」に多大な影響が想定されます。
ということで、今回もそのインボイス制度に
関わる内容についてまとめていきたいと思います。
■インボイス制度が個人事業主に及ぼす影響とは?-②影響を回避する選択肢
前回は、消費税計算やインボイス制度の概要について
お話をしました。
消費税は間接税であり、事業者のみが
申告・納付する税金なのですが、
その消費税の計算方法として2023年10月から
通称:インボイス制度、「適格請求書等保存方式」への
変更が予定されています。
このインボイス制度が実施されると、
販売側(売り手側)が発行する請求書や領収書等に
適格請求書発行事業者の登録番号が必要になります。
ただ、適格請求書発行事業者の登録には、
消費税の課税事業者である必要があります。
自営業やフリーランス等である個人事業主は、
大半が免税事業者であり、消費税納付が免除されています。
ですが、インボイス制度実施後は、
免税事業者のままでは商品・サービスの対価に
消費税分を乗せて請求することが実質的に難しくなります。
その為、個人事業主は、
- 免税事業者継続で消費税請求を諦める
- 課税事業者選択で消費税申告と納付を実施する
このどちらかを選ぶ必要があります。
このあたりの内容を、
「インボイス制度が個人事業主に及ぼす影響」
ということでお話をしました。
今回は「影響を回避する選択肢」ということで、
上記以外の選択肢があるのか?
上記選択肢を回避できるのか?
ということについてお話をしたいと思います。
●免税事業者の消費税分請求がなぜ難しいのか?
まず、前回の内容を踏まえて、
インボイス制度開始以降に
自営業者やフリーランスのような
個人事業主の人が免税事業者を継続した場合、
なぜ自分の商品・サービスの対価に消費税分を
乗せる事が難しくなるのか?
ということをきちんと説明します。
最初にお話しするのは、国税庁側のスタンスです。
国税庁はそもそもとして、現段階においても
免税事業者が消費税分を対価に乗せることを
推奨はしていません。
消費税分を対価に上乗せするのは誰でも可能なので、
それを「NG」とは言わないまでも、
「消費税を納めないのであれば、消費税分請求しないで」
というのが、根本的な考え方です。
ですが、一般的な商習慣として、事業を行う人であればだれでも、
消費税分を対価に付加しているというのが現状です。
しかし、インボイス制度導入後はこの商習慣が壊されます。
仮に免税事業者が消費税分を請求しようとすると、
相手先からは「適格請求書」の水準を満たした書面発行を
求められてしまうため、それが出来ない場合は
消費税請求を断念せざるを得ない、ということです。
何故、インボイス制度後は支払側(買い手側)が
それを要求できるようになる(だろう・それが濃厚)かというと、
支払側が損をしてしまうからです。
前回も触れましたが、消費税納付の計算式は簡単に説明すると、
「受け取った消費税額-支払った消費税額」
の残額分となります。
インボイス制度導入後は、適格請求書のルールに則った書面、
つまり、「適格請求書発行事業者の登録番号」が付与された
領収書や請求書等が無いと、支払側は自社の消費税計算の際、
その取引で支払った消費税を差し引き出来ません。
要は、免税事業者に支払った消費税は、
支払側が被ることになってしまうのです(※)。
※特例や経過措置も存在します。詳細は下記URLご確認ください。 国税庁 適格請求書等保存方式 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_14.pdf
●影響を回避する選択肢は存在するのか?
前段までを踏まえ、個人事業主で免税事業者の人が、
- 免税事業者継続で消費税請求を諦める
- 課税事業者選択で消費税申告と納付を実施する
以外の選択肢を選ぶことが出来るのか?
他の選択肢を選ぶとどうなるのか?
ということについて
具体的に検討していきたいと思います。
当然、これは現段階での検討内容ですので、
直前になった場合は特例により問題が解消されたり、
他の有効な案が出てきたり、逆に下記案がNGになったり、
ということはあり得ますので、
あくまで「現段階の検討事例」ということでお考えください。
1: 1,000万円超の売上にしてしまう
1,000万円超の売上になると、
そもそも免税事業者の対象になりません。
つまり、事業を拡大するという話です。
【メリット】
- 適格請求書発行事業者登録が可能
- 消費税請求は全く問題無く実施
- 法人化等も容易に検討しやすいレベルなので、
個人事業のままでは難しい節税等も実施出来る
【デメリット】
- 課税事業者の為、消費税申告と納付が必要
- 事業規模が拡大しているので、現段階で
副業等のスタンスで取り組んでいる人には厳しい - 回避策というよりこれ以外の選択肢が無くなる策
2:複数名で会社を立ち上げる
自営業やフリーランスとして活動している
知人や仲間たちと会社(法人)を設立するという案です。
【メリット】
- 適格請求書発行事業者登録が可能
- 消費税請求は全く問題無く実施
- 法人格を得る事で信用度UP
- 法人の事業収益と個人の報酬を分けられるので、
確定申告もしなくて済むようになる
【デメリット】
- 法人としての税負担(法人税、消費税等)
- 複数名存在している為、支払・契約時にルールが必要等、
個人事業時代ほど自由に出来ないことが多くなる - 売上や利益が同等なメンバーなら良いが
差があるときに報酬配分等で揉める可能性
3:強力な商品・サービスで取引先に対して優位になる
個人事業で免税事業者水準の規模の事業者でも、
強力な商品やサービスを取り扱っていれば、
販売側の方が、立場が強くなります。
つまり、強い立場を利用して、
支払側に消費税分負担を甘受させる方法です。
【メリット】
- 事業規模次第で免税事業者継続可能
- 消費税請求も実施可能
【デメリット】
- 消費税分を(8%か10%)を購入者が被っても購入したい
というレベルの商品・サービスが提供出来るかどうか - 購入者が消費税の課税事業者である場合、
消費税負担分は不満になっている為、競合が生まれたら
すぐに取引先を失ってしまう
4:個人(一般消費者)専門店として活動する
前回触れましたが、消費税は一般消費者も支払うものの、
間接税のため事業者以外は申告・納付は行いません。
その為、一般消費者のみを相手にする事業であれば、
適格請求書の条件を満たす領収書や請求書の
発行を求められないということです。
【メリット】
- 事業規模次第で免税事業者継続可能
- 消費税請求も実施可能
【デメリット】
- 事業主・法人名義での利用等、領収書や請求書の発行を
希望する顧客との取引が出来ない、または断る必要がある - 新規顧客には取引や商品提供を実施する前に、
支払時のトラブル防止の為、一般消費者かどうか
確認する必要がある - 上記により売上が下がる可能性
とりあえず、現段階としてはこんなところでしょうか。。。
お分かり頂きたいのは、「消費税」という観点において、
インボイス制度実施が予定されている2023年10月以降は、
小規模で活動する個人事業主の方にとって
現在のように気軽に消費税を請求したりできなくなる、
ということです。
消費税を請求するにしても、しないにしても、
何かしらの選択をご自身が行った上で、
それに沿ったルールで活動することが
求められる状態になるはずです。
ただ、一つ加えるとすると、インボイス制度実施後、
上記にあるような選択回避策が取れない場合、
現段階で免税事業者水準の個人事業主の方は、
「課税事業者選択で消費税申告と納付を実施する」
という方が、まだ手元に残るお金は多くなるはずです。
これは覚えておいた方が良いと思います。
さて、今回は以上です。
2023年から始まるインボイス制度は
個人事業主に影響が多大なことは
間違いありません。
だからこそ、このインボイス制度が開始される前が
免税事業者としての優遇を受けられる
最後のチャンスですので、開業や事業開始には
最適な時期とも言えます。
これから事業を開始しよう、副業を始めよう、
フリーランスで仕事を受けよう、
どういった活動でも始めやすい現在なので、
考えがある人は是非積極的に進めることを
おススメ致します。
その上で、事業開始・融資・確定申告・節税等
諸々のことに不明点があれば、
税理士と早い段階から付き合うのも手です。
どちらにしても、インボイス制度以降は
消費税の絡みで依頼することが濃厚です。
税理士のメリットを享受するなら、早い段階からどうぞ。
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紹介をしてもらうのが手っ取り早いですが、
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税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
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さて、今回の報告は以上です。
また、次回宜しくお願い致します。