お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「個人間カーシェアリングの課税」
についてのお話です。
■個人間でのカーシェアリングの課税関係
カーシェアリングといえば、企業が自動車を用意し、
登録した会員間でシェアするというものでしたが、
近年、個人が所有する自動車を「貸したい個人」と
「借りたい個人」をマッチングさせる
というサービスも登場してきました。
中には、高級車やクラシックカーなど、
通常では乗ることができない車も
多数登録されているなど、
人気が高まっているようです。
●サラリーマンが自家用車を貸し出した場合の課税
給与所得者がこうしたカーシェアリングサービスに
自家用車を登録して貸付を行い副収入を得た場合、
その所得区分は、一般的に雑所得となります。
給与所得者が給与所得以外の副収入によって
20万円超の所得を得ている場合、確定申告が必要となります。
ちなみに、雑所得の計算上、必要経費にすべき金額は、
総収入金額に対応する売上原価と
その他その総収入金額を得るために
直接要した経費の額となります。
この点、自動車の所有者(貸主)としては、
駐車場代や車検代、税金等、車両の維持費が
必要経費に算入できるのかが気になるところです。
車両の維持費は、所有者自身もその効果を享受するため、
記録などに基づいてカーシェアリングサービスに
直接必要であったことが明らかに区分できる部分のみ
必要経費と認められると考えます。
カーシェアリングサービスでの走行距離等を用いて
合理的な割合を算定、車両の維持費を按分する
という方法が考えられます。
例えば、年間の維持費が20万円、
年間の走行距離が1万キロメートル、
カーシェアリングサービスでの走行距離が
1,000キロメートルだった場合、
2万円が必要経費として計算できます。
さて、今回は以上です。
今回の事例で出したような規模の例であれば、
確定申告はご自身で行われるでしょうし、
迷ったことがあったとしても、
税務署に相談すれば、申告・納税は
問題なく実施できると思います。
ですが、本業給与に迫る水準の利益や
非常に大きな規模で実施する場合は、
カーシェアリングと言っても
事業収入として申告・納税を考えるべきです。
そして、こういった新規の事業であればこそ、
中々事例が多くないので、税理士の意見を聞きながら、
申告・納税、そして事業運営を行っていくのが
いざという時に困らない方法ではないかと思います。
税理士は知人や仕事関係者から紹介してもらうのが
一番良い出会い方だと思いますが、
そういった知人に心当たりがない、
現在の本業に関わる人とは別の繋がりを
ご希望される場合に関しては、
無料で税理士の紹介を受けられる
税理士紹介サービスをぜひご検討ください。
下記サイトでは、新しい事業やサービス等に関心が深く、
若い税理士とのネットワークを多数保持して
紹介業務を実施しています。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
それでは、また次回宜しくお願い致します。