こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「年末調整と確定申告」です。

11月も中盤にさしかかり、
会社員で働いている方々には
そろそろ会社から年末調整の知らせが
届いている頃だと思います。

今回は時節柄の話ということで、
年末調整にかかわる話をしていきます!

年末調整か? 確定申告か?

■年末調整か? 確定申告か?

そろそろ今年も終わりが見えてきた11月。
もう少ししたら、忘年会やクリスマスといった
話題も多々上がるこの時期。
会社員としてお勤めの方には、
勤め先から年末調整についての連絡が
あると思います。

小規模企業だと総務や人事の人が
まとめて書類作成するので必要な証明書だけ
渡せばいいという所もありますが、
ある程度の社員数が在籍している企業では、
「○月○日までに***へ提出してください」
という期日告知と共に年末調整の書面が
到着していると思います。

新社会人の時は面倒だなぁとしか
思わなかった人もいるかもしれませんが、
実際、年末調整って何の為にやっているんでしょうか?

●年末調整しないと損をすることはあっても、得はしない

まず、なぜ、年末調整があるのか?
という話です。

結論から話をしてしまうと、
「年末調整をしないとその人が損をするから」
これが理由です。
損をするというのは簡単に言えば、
「税金を払い過ぎていることになるから」
ということです。

(特に副収入の無い)会社員の方であれば、
その人の収入は勤め先企業からもらう給与が全てです。
その給与は昇降格によって基本給が変動したり、
残業代が加算されたり、歩合やインセンティブがあったり、
ボーナスがあったり等で変動がある為、
1月~12月の1年を通して毎月同額の支払いを
受けているということは滅多にありません。

そして、その変動する給与に応じて、
支払う税額(所得税)も変動しています。
ただし、本来は1年間分の所得で計算する所得税を
月別で計算する為に、ざっくりと説明をすると
「その月の支払われた給与が1年間
ずっと継続した場合に税額がいくらになるか?」
という考えで計算することになります。
※実際は若干高めの税率で計算する

その為、給与変動がある場合は(下手したらなくても)、
年間通してみた時に、毎月の所得税は
多めに払っているというケースが一般的なので、
年間の給与額が確定する12月分給与額を踏まえ、
払い過ぎな税金を年末調整で
まさに「調整」しているわけです。

年末調整を行うと、12月分の天引き分が
普段の月より少ないので、手取り分が多くなったり、
税額還付まである人は、給与額面より
振込額が多くなる場合もあります。

これで、年末調整に意味があるのは
ご理解頂けたと思いますが、期日があるものなので、
もし(うっかり)間に合わなかったり、
提出しなかったりしたら、どうなるのでしょうか?

●年末調整を出し忘れたら・・・

まず、年末調整出し忘れて、そのまま何もしないと、
納めすぎた税金を還付してもらう事は出来ません。
本来より多額の納税を行うことは
国民としては素晴らしい行動だと思いますが、
個人の懐に入る部分が少なくなってしまいます。

では、どうすれば良いのか・・・
答えは簡単で、確定申告をすればいいだけです。

勤務先企業では年末調整はしていませんが、
源泉徴収票はもらえているはずです。
後は、生命保険等の控除証明書を用意して、
確定申告の期間に申告を実施すれば良いだけです。

追加納税がある場合は申告と納税を行いますが、
年末調整のし忘れで生命保険料の控除まであれば、
還付(税金が戻ってくる)申告になるので、
申告書を提出して後は還付を待つだけです。

実際、確定申告というのは期間中に
2,000万人以上が実施しますが、
その内、納税がある人は800万人以下です。
1,200万人以上が申告だけで納税無し、
もしくは還付を受けているというわけです。

なので、年末調整の社内期限に遅れても、
確定申告すれば大丈夫です!
※社内期限過ぎると怒られるかもしれませんが・・・

●確定申告をしなければならない人もいる

年末調整の期限を過ぎてしまっても、
確定申告すれば問題無し!
ということはご理解頂けたと思いますが、
ただ、これの理解は本来逆です。

本当は収入がある人は全員確定申告を
行うべきなんですが、会社員の人達は
勤め先からの給与所得だけという人が多いので、
事務処理軽減、納税者本人の負担軽減の為に
年末調整の制度が生まれています。

その為、年末調整をしようがしまいが、
確定申告をしなければならない人、
しないと大きく損失をしてしまう人達も存在します。

【ふるさと納税を利用した人】

ふるさと納税は自らの住民税・所得税の一部を
任意の自治体へ寄付することによって、
自身の税額の低減が行われる制度です。
ただ、実質的には税金を使って返礼品を貰う!
という部分が着目されて、広く一般的になっています。

最近では、ワンストップ特例制度というのが出来た為、
早めにふるさと納税を実施して申請書を提出し、
寄附自治体が5つ以内なら、確定申告をしなくてもOK!
という制度もありますが、これが利用できないなら、
ふるさと納税をした人は、確定申告をしないと
税額の低減措置が受けられません。

【医療費控除を申請する人】

これは確定申告が必要です。
医療費の明細(領収書)は保管していると思いますので、
1年間の合計の医療費が基準を超えている場合は、
確定申告をすることで、還付が発生します。

また、併用は出来ませんが、
セルフメディケーション税制の適用も同様です。

【複数箇所の給与がある人】

1年の途中で転職した人や、別のアルバイトを
掛け持ちしている人等は2か所以上の給与が発生しているので、
基本的に確定申告が必要です。
ただし、転職した時期が年末とか年の後半でなければ、
前勤務先から源泉徴収票をもらっていると思いますので、
現在の勤務先にそれを提出すれば年末調整で
応対してくれると思います。
不安な人は、現勤務先の年末調整担当者に確認しましょう!

【副業収入やその他所得があった人】

一般的に言われている、給与以外に
「20万円以上」の所得(儲け)があった人の話です。
本業勤務先からの給与以外で
20万円以上の所得があった人は、
確定申告を行って追加の納税が必要です。

【税制特例を受ける人】

これは、確定申告をしないと大損したり、
本来発生しなかった多額の納税が発生する人達です。
例えば、自宅購入の際に住宅ローンを利用したり、
自宅購入資金を両親・祖父母から援助してもらったり、
といった人達です。

住宅ローンは減税制度がありますし、
住宅購入資金における贈与は
贈与税の免除特例が存在します。
実際にご自身が適用になるかどうかは、
不動産購入時に不動産屋さんからも説明を
受けていると思いますので、必要書類を準備して、
確定申告を行いましょう。

特に、住宅購入資金でうけた贈与は
確定申告をし忘れてしまうと
その非課税特例の権利が喪失し、
通常の贈与を受けたこととして、贈与税が発生します。
確定申告をしなったが為に、税務署から連絡を受けて、
修正申告と本来発生しなかったはずの納税を
行う事になってしまいますので、絶対にご注意ください。

これらの上記のケースに当てはまり、
自分で確定申告を行う必要がある人は、
会社で年末調整を実施しようがしまいが、
確定申告の必要があります。

結果として確定申告するなら
年末調整しなくてもいいとも言われますので、
やる・やらないはご自身の判断ではありますが、
年末調整分(給与と保険、扶養等の控除)での還付応対は
勤務先企業の12月支払分の給与で行われると思います。
確定申告を受けての還付だと、早くても翌年3月です。
実益が早めに欲しい方は、年末調整も実施した方が良いですよ!

年末調整か? 確定申告か?

さて、今回は以上です。

今回の内容は会社員で、且つ本業給与がメイン、
という方が適用になる話ですが、
不動産を多数保有していたり、
会社員として稼働しながら事業を行っていたり
という人もいらっしゃるかと思います。

実際に売上や所得が少ないうちは
ご自身でやらざるを得ないと思いますが、
給与以外の売上・所得が増加して来たり、
事業拡大して事務処理が多くなって来たり
という場合は税理士に依頼する目安かもしれません。

個人の確定申告は期日が決まっており、
直前に依頼先を探すと、
中々受けてもらえなかったり、
特急料金ということで通常時よりも
高額の報酬が必要になったりという場合もあります。

今年の活動を見て、今回以降の確定申告は
自分で応対するのが難しい、面倒、大変・・・
という方に関しては、税理士の紹介を無料で行う
下記サービスへ是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

さて、今回の報告は以上です。
また、次回宜しくお願い致します。