こんにちは!諜報部長!税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回の報告テーマも、引き続き「税理士が嫌がる・困るお客様について」
というテーマでお話させて頂きますが、こちらのテーマは今回が最終回です。

税理士さんにとっても、「顧客の増加」というのは常に考える重要なポイントの
一つではありますが、一方で、だれかれ構わず応対するわけにいかない理由もあります。

私の職業柄、税理士さんが嫌がったり、応対に困ったりしたケースについて、
お話させて頂きます。期日厳守

■税理士が嫌がる・困るお客様~約束を守らない人~

以前に、良い税理士の条件で「ビジネスマナー」という観点のお話をさせて頂きましたが、
税理士さん側にとっても、絶対に関与先に守ってほしいものがあります。
それが、「約束」です。決まり事と言ってもいいかもしれません。

働いている方であれば経験はあると思いますが、
それが社内の人でも、社外の取引先でも、
仕事で関係があるなら、約束を守らない人とは、
「付き合いができない」
「信頼関係が構築できない」
と考える方が多いと思います。

税理士さんの場合は、もっと顕著で、偽りなく「業務に支障が出る」という状態です。
純粋に仕事に取り掛かれないことも多数です。

●なぜ「約束」を守ってもらえないと仕事ができないのか?

税理士は元々「税務代理士」という名前でした。
つまり、関与先である事業者の「代理人」だったわけです。

代理人である以上、依頼者から情報提供が無ければ、
当然業務に取り掛かることが出来ません。

一般的に税理士さんが気にする約束(決まり事)は
下記のようなものです。

・時間(打ち合わせやアポイントの時間)
・支払(報酬支払の額、期日)
・書類(業務上必要な書類・情報を渡してもらう期日)

全てにおいて共通しているのが「日時(期日)」の概念です。
税理士さんが作成する書類は、関与先の社内向けに作成するものや、
大規模企業のクライアントで監査法人や親会社に提出するものを除くと、
殆どが役所(主に税務署等)提出するものか、税金支払用に利用するものです。

そして、役所や税金支払に利用する書類は、
必ず「期日」が設定されています。
期日ギリギリに持ち込まれた書類を基に必要書類を税理士さんが作成される場合、
当然、最善を尽くしてくださいますが、それにも限度があります。

さらに、当たり前の話ですが、決算申告や税金納付には期限があり、期限を過ぎると
ペナルティが発生してしまう可能性もあります。
税理士さんとしては、このペナルティが関与先に発生してしまうような業務の仕方は
好ましくないのは当たり前で、さらに自身の責任を問われるような事態になってしまうのは、
他の関与先にも迷惑がかかる可能性があるため、出来る限り避けたいのです。

だからこそ、税理士さんにとって、
「期日」は重要であり、
税理士さんへの書類提出の期日を守らない、
送ってこないような関与先に対しては、
責任を持って業務を行うことが出来ないのです。

事実、大抵のケースとして、「期日」を守らない関与先さんに対しては、
税理士さんも「今期以降は関与できません」という回答をされることが普通です。

お金を払って依頼する以上、
関与先である事業者様は、
税理士さんにとって「顧客」です。

ただ、その「顧客」という立場であっても、
ビジネス上、最低限のルールは守らないと、
「顧客」ではなくなってしまいますよね。。。

今回の報告は以上となります。
次回からは、別のテーマで報告致しますので、宜しくお願い致します。