お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「事実婚と社会保障」
についてのお話です。
■事実婚と社会保障
法律上の婚姻届けを提出しない、
いわゆる「事実婚」が増えてきているようです。
しかし、税制や社会保障制度の面では、
事実婚のような内縁関係にある男女は
法律上の夫婦とは区別されるため、
事実上は夫婦であったとしても、
法律上の夫婦とは異なる取扱いを受ける、
同等の処理が行われないこともあります。
●事実婚夫婦の税制面でのデメリット
税制でいえば、夫婦を対象とした制度として
所得税の配偶者控除、
相続税の配偶者の税額軽減等がありますが、
その適用対象は民法の規定により効力が生じた
婚姻に基づく配偶者とされています。
また、小規模宅地特例も被相続人の親族が
取得した宅地でなければ適用は出来ません。
したがって、事実婚の相手方は
これらの制度の適用が受けられない
ことになってしまいます。
●社会保険については事実婚でも融通可
また、社会保障制度については、
一定の書類等で内縁関係を証明できれば、
法律上の夫婦と同様に取り扱われます。
これは、厚生年金保険法等で、
「配偶者」「夫」「妻」には、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む、
という旨が規定されているためです。
例えば、事実婚状態にある男女のどちらかが
専業主婦(夫)になった場合、
引き続き勤務する者が「被保険者異動届」
及び「国民年金第3号被保険者該当届」に
内縁関係にある両人の戸籍謄本や
被保険者の世帯全員の住民票等を添付して事業主に提出すれば、
専業主婦(夫)となった者を第3号被保険者とすることができます。
第3号被保険者となった者は、国民年金の納付が免除され、
健康保険の被扶養者となります。
社会保障制度は(書類準備が大変ですが)
割と融通が利くものの、
税制については事実婚であることで
損をしてしまう場合がありますので、
注意が必要です。
さて、今回は以上です。
今回は事業主向けというよりは、
会社員や一般個人の方向けです。
ただ、相続税申告対象水準に達するような
資産をお持ちの方に関しては、
婚姻等は非常に税に影響する内容です。
日本国内での資産家と呼ばれる人は、
金融資産よりも不動産を保有していることが
多いと思いますが、
賃料収入を一定以上得ているような方は、
資産を守る・減らさない為、
そして大切な人上手に引き継ぐ為に
税理士と契約をしています。
確定申告を行うだけであれば
ご自身での応対も可能かもしれませんが、
ご自身の給与よりも賃料収入が多い
というような方に関しては、
それ以上のことを考慮していく場合に
色々知識や必要となりますので、
そろそろ税理士との関与が必要かもしれません。
税理士との関与を検討されている方は、
無料で紹介可能な下記サービスへ
是非ご相談ください。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。