お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。
さあ、今回も振り返りということで、年末調整についてお話させて頂きます。
直近では間に合わなくても、今後に向けて知っておくだけで、
次回、損失を防げることと思います。
そして、忘れてしまった人は、2月~3月の確定申告に向けて、頑張ってくださいね!
■年末調整のおさらい④:ふるさと納税
今週は、
1.ふるさと納税について
こちらのテーマでお話させて頂きます。
1.ふるさと納税について
従来、県や市などの自治体への寄付(いわゆる「ふるさと納税」)を行った場合、
寄付金控除を受けるためには確定申告をする必要がありました。
しかし、平成27年4月1日以後にふるさと納税を行った場合、
一定の要件に該当する方は確定申告の手続を要さずに
控除を受けることができることとされました(ワンストップ特例制度)。
この特例を受けた場合には、所得税の控除額と住民税の控除額の合計額が、
お住まいの市区町村に納めるべき住民税の額から控除されます。
ワンストップ特例制度の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当する方です。
1.ふるさと納税を行い、ふるさと納税先に「ワンストップ特例申請書」を提出した方。 2.ふるさと納税を行った自治体の数が、5団体以内である方。 3.ふるさと納税に伴う寄付金の申告がなければ確定申告が必要ないと見込まれる方。
ふるさと納税先に「ワンストップ特例申請書」を提出することにより、
ふるさと納税先からお住まいの市区町村に対して、
控除に必要な情報が共有されますので、納税者の負担がかなり軽減されますね。
年末調整が終わると、会社から源泉徴収票が発行されますので、
改めて控除漏れがないかどうか確認してみるのも良いですね。
控除漏れがあった場合には、経理に再年調をお願いしてみましょう。
期限はそれぞれの会社で都合はあると思いますが、
翌年1月末に各市区町村に給与支払報告書を提出するときまでです。
これを過ぎると、ご自身で確定申告をしていただくことになります。
一見、年末調整とは関わりのないふるさと納税の制度ですが、
このように、制度が変わったため、関連性が出てきています。
毎年のことですので、損をしないようにしたいですね。
さて、今週の報告は以上となります。
次回、宜しくお願い致します。