お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「代理申告と自署押印」
についてのお話です。
■税理士の代理申告と自署押印
申告書や届出書といった税務署類を提出する場合、
代表者の記名及び押印が必要とされています。
記名であるためパソコンで氏名を入力されることも
認められています。
従来は法人税申告書等については、
代表者の手書きである、自署が求められてきました。
しかし、昨年の改正で法人税法が改正され、
法人税申告書等についても代表者の記名で
済むことになりました。
ただし、税理士が納税者の代理申告をする際に、
税理士だけでなく代表者の自署を求める規定は
従来通り変更はされていません。
そのため、今後も税理士が
書面で代理申告をする場合には、
代表者の自署も義務付けられている
ということになります。
ただ、税理士法において
「自署押印の有無によってその申告書の効力に
影響を及ぼすものと解してはならない」とされており、
署名押印がなかったとしても、その申告書の提出は有効で、
無申告と扱われるといった不利益が生じることに
ならないよう措置されています。
●それでも自署押印を求める理由は?
自署押印が義務付けられている規定の趣旨は、
納税者が申告書等の意味や内容を
十分に認識していることが必要であり、
自署押印を通じて納税者の責任を
明らかにすることです。
近年では、電子申告が主流となり、
納税者からの自署押印を頂く機会も
減ってきてしまいました。
以前は、決算があると
必ず納税者の方にお会いしていました
(郵送で済ませる場合もありましたが)が、
電話やメール、テレビ電話など、面会しないで
申告書を作成するのも当たり前の時代です。
ただ、便利な反面、納税者の責任や
申告書の内容の理解が薄くなってきてしまっている
ように思います。
さて、今回は以上です。
年末が近づき、税理士の業界的に
繁忙期になりつつあります。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。