こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「サラリーマンの確定申告」です。

12月に入ると、年末調整も済ませた!
という会社勤めの方は多いと思います。

ですが、サラリーマンも
確定申告により恩恵を得られるかも??
という内容をお話していきたいと思います。

サラリーマンこそ確定申告だ!

■サラリーマンこそ確定申告だ!

サラリーマン・会社勤めの方からすると、
「確定申告」って存在は認識しているものの、
縁遠いものだと思います。

実際、年末調整の制度が存在する為、
収入源が勤務先からの給与のみという人は
高給取りの方等を除いて、実施する必要がありません。

でも、「自分には関係ない!」
で終わらせるには少し勿体無いかもしれません。
確定申告はサラリーマンの人こそ、
ノーリスクでメリットを得られるイベントなのです。

●確定申告の実態

日本の人口は減少傾向となっていますが、
確定申告に関してはここ数年、
申告者数が増加傾向となっています。

2018年の確定申告実施者数は
約2,222万人。
日本の人口の18%くらいにあたり、
5~6人に1人は実施しています。

ですが、この確定申告、
申告者数は2,200万人超ですが、
確定申告における納税者の数はというと、
約638万人。
3割にも満たないのです。

残りの70%は、納税額無しが約277万人、
還付があった人(還付申告)が約1,305万人です。

※参考資料
平成30年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

つまり、確定申告者の半分以上は
「税金の還付を受けている」
これが紛れもない事実です。

自営業やフリーランスで活動する
個人事業主の方々にとっての確定申告は
「税金を納める機会」ですが、
それ以外の人達にとっての確定申告は
「納めた税金を還付してもらう機会」
というのが実際なのです。

そして、サラリーマン・会社員はどちらに入るか?
というと、勿論、後者になります。

●確定申告では追加でとられない!

会社勤めの方は、特に勤務先1社からしか
収入を得ていないという方に関しては、
確定申告で税金を納めるということは
まずありえません。

会社員の方は毎月の給与から
天引きされているものがあるのは
当然ご存知だと思います。
所得税、住民税、健康保険、介護保険、
年金、雇用保険とここまでが一般的で、
その他は会社によって異なったりもします。

この天引き額を会社が代理で納税・納付している為、
会社員は個人で収める必要が無い訳ですが、
更に突っ込んだ話をすると、
毎月の天引き額(所得税)に関しては、
少し多めに天引きされているんです。
その為、年末調整をすることで帳尻合わせをする、
という仕組みになっています。

その上で、個人的にかかった費用によっては
税額の控除を受けられるため、
確定申告を行うという流れになります。

つまり、確定申告において、
サラリーマンの方々は追加納税が
発生する訳がないということになります。
※勤務先以外の収入があれば話は別です。

●チェックは意外と簡単!

確定申告はサラリーマンにとっては
リスクの無いイベントです。

だからこそ、還付を受けられる可能性は
きっちり探しましょう!

一般的なものは以下になります。

<還付申告を受けられる控除内容と事例>
控除内容 事例
医療費控除 医療費で多額の支払いがあった
寄附金控除 ふるさと納税等の寄付をした
雑損控除 災害等で住宅や家財に被害を受けた
住宅借入金等特別控除 等 住宅ローンを利用して居住用不動産を取得した 等

上記以外も還付申告対象となる控除(※)もありますし、
そもそも、会社で年末調整をし忘れた、
期限内に間に合わなかった、という人も
還付申告の対象となります。

※国税庁 還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

さらに、あまり嬉しくは無いかもしれませんが、
年末調整の内容が間違っていた場合も還付されます。
年末調整とはいえ、自動で誰かがやってくれる
というわけではありません。
最終的には計算ソフト等で実施するにしても、
数字を入力したり、そのデータを準備したりするのは
人が行うわけで、間違いが無いとも言い切れません。

きちんと控除があって
確定申告を実施する人は勿論ですが、
念の為、確認だけしておきたいという人も、
確定申告書は必要書類があれば簡単に作成できます。

以下の「確定申告書等作成コーナー」は、
かなり簡単に使えます。
また、データがいきなり国税庁に送信される
というものでもありませんので、還付が発生するか、
気軽にチェックしてみるのはいかがでしょうか?

※国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
令和元年分は2020年1月に公開予定です

●お金が戻ってくるから自分でやろう

さあ、ここまで読めば少しは
確定申告に対してのモチベーションが
高まったのではないでしょうか(笑)

でも、面倒だから税理士に頼もうかな・・・
といきなり考えるのは良くありません。

還付申告の場合、
まずは自分で調べてやってみましょう。

還付申告だと、「税金の納付」では無い為、
遅れてもペナルティは存在せず、
確定申告期限後でも出来ます。
2019年12月現在の話をすれば、
2014年~2018年の分の過去5年分は、
今すぐにでも実施可能です。

時間は結構あります。
サラリーマンの方であれば、
相当な高級取りの方でない限り、
税理士にお金を払って依頼して
還付を受け取るよりも、
有給1日使って自分でやる、
そっちの方が手元に残るお金が多い分、
断然メリットがあります。

そして、調べた結果、やってみた結果、

「自分ではムリだ!」

「どっちの控除を適用するべきなの?」

というようなケースになって初めて、
税理士に相談する方が良いと思います。

サラリーマンこそ確定申告だ!

さて、今回は以上です。
また次回宜しくお願い致します。