お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「不納付加算税の免除」
についてのお話です。
■不納付加算税の免除について
源泉所得税の納付漏れがあった場合には
不納付加算税という罰金を
支払わなければならないこととなっています。
ただし、納付しなかったことに
正当な理由があると認められる場合には、
不納付加算税が免除されます。
●免除が認められる「正当な理由とは?」
ここでいう正当な理由があると認められる場合には、
単に「源泉徴収することを知らなかった・・・」
だけでは該当しません。
国税庁が公表している事務運営方針では
例が示されています。
「災害、交通、通信の途絶、その他法的納期限内に
納付しなかったことについて真にやむを得ない事由が
あると認められるとき」とあります。
ここで示されているのは、あくまで例示であり、
他に類似する正当な理由があれば、
不納付加算税が免除される余地はありそうです。
ちなみに、私の顧問先に今回の台風により
源泉所得税の納付が10日ほど遅れてしまった
法人がありました(千葉県のお客様です)。
その際には上記の規定を適用して
不納付加算税の納付を免除していただきました。
もちろん届出の提出は必要です
(納付できない理由が止んだ日から2月以内)。
正当な理由があると認められる場合に
該当すると判断された裁決事例として、
非居住者に対して支払った賃借料に係る事例があります。
この事例は、店舗の賃貸人が、
居住者から非居住者となったことを、
賃借人が知りえる状況になかったこと
が認められたものであります。
通常、賃借人が賃貸人と
連絡を取り合うことはあまりありません。
このケースでも賃借人と賃貸人の接触がなかったと
認められたことから、不納付加算税の納付が
免除されたものと思われます。
さて、今回は以上です。
税理士と関与すると、
今年発生した災害時やその他緊急事態に関しての
税・お金に関するルールや情報を貰う事が出来ます。
記帳や申告書作成だけではなく、
こういった助言も税理士の仕事ですので、
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それでは、また次回宜しくお願い致します。