お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。
さて、今回のテーマは
「消費税増税と資金繰り」
についてのお話です。
■消費税増税により資金繰りが良くなる?
2019年10月より消費税が10%に引き上げられました。
また、軽減税率の導入により8%と10%のものが
混在するようになり、経理の現場はかなり大変です。
さて、消費税が増税になったことにより、
どのように資金繰りに影響が出るのでしょうか。
●飲食店の例
飲食業では、食材の仕入れに対する消費税は8%
(酒類などの仕入は10%です)で、
店内飲食に対する消費税は外食ですので、
売上に対しては10%の消費税を預かることになります。
増税前は、仕入も売上に対する消費税も8%でしたから、
約2%分の消費税が増税前より留保されることになります。
なので、飲食業の方は、売上が増税前と同じ
と仮定するなら、資金繰りはよくなるのです。
ただし、資金繰りが良くなっているのは、
一時的なもので決算・納税を迎えれば、
いつもより多くの消費税を払うことになりますので、
手元に残る現金は同じになります。
あくまでも一時的なものであることに注意が必要です。
「なんだかいつもより現金が残っているな」
と勘違いをして使ってしまうことがないように
したいものです。決算の時に泣きをみてしまいます。
●消費税の中間納付がある企業の場合
例えば9月決算の会社さんで、
前回の11月の確定消費税が300万円だった場合、
今期の消費税の中間納付額は150万円になります。
ただし、これは消費税8%の時期の実績を基に計算されていますが、
今後預かる消費税は10%または8%です。
もし、業績に動きがなくても次回の納税額は
いつもの感覚よりも多い金額になります。
前回の増税時、5%から8%に上がった時も
消費税の金額に慌てている社長さんがいらっしゃいましたので、
今回もご注意して下さい。
さて、今回は以上です。
今回の消費税増税は、軽減税率制度が存在するため、
今までの増税よりも複雑な計算や
繁雑な処理を行う可能性があります。
特に、今まで消費税申告・納付が免除されていて、
今後初めて応対することになる企業・事業者においては、
恐らく非常に大変な苦労が想定されます。
また、消費税は今回触れたような
資金繰りに関わる可能性もあることですので、
尚更、自力で応対するのが難しい分野になると思います。
今まではご自身で申告・納税をされていた方も、
消費税が開始するというタイミングは、
多くの方が税理士との関与を検討する時期ですので、
今年から消費税の課税事業者となる方で
現段階でも税理士とお付き合いが無い方は、
無料で紹介可能な下記サービスへご相談ください。
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それでは、また次回宜しくお願い致します。