こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回のテーマは
「配達員への税務調査」についてです。

昨年から継続するコロナの影響は
まだ収まっていませんが、
税務調査の時期に入ってきましたので、
今回は税務調査関連の情報を
お知らせしていきたいと思います。

Uber配達員にも税務調査が迫る!

■Uber配達員にも税務調査が迫る!

各種新聞やニュースで目にした方も多いかもしれませんが、
先日、Uber Eatsを運営する「ウーバーイーツジャパン」に対し、
東京国税局が配達員の報酬等についての
情報提供を求めたことが分かりました。

※参考:朝日新聞デジタル
「国税局、ウーバー配達員の報酬調査 運営者に情報求める」
https://www.asahi.com/articles/ASP6Z5QR1P6YUTIL06T.html

ご存知の方も多いと思いますが、
ウーバーの配達員は雇用関係ではなく、
報酬支払のみの業務委託のようなものです。
つまり、個人事業主扱いです。

その為、配達員が本業の人は当然として、
報酬が一定以上なら副業で活動されている人も
確定申告が必要になります。

記事によると、国税局側はウーバー側に対して、

  • 配達員の住所氏名
  • 2019年の報酬額
  • 銀行口座

などの情報提供を求めたようです。

●コロナ禍によって躍進したサービス

コロナウイルス感染拡大防止の為の
緊急事態宣言下では外出自粛が求められ、
多くの飲食店で休業や時短営業を実施しました。
この傾向は2021年の現在でも続いており、
店内飲食が可能なお店や時間帯は未だに限られています。

その結果、一時期は「zoom飲み」と言われるような
オンライン飲み会や、在宅勤務後に家族で食事する等、
「宅飲み」を行う人たちも非常に増加しました。

この影響もあり、2020年以降は
多くの飲食店がテイクアウト(持ち帰り)販売や
出前・宅配に対応するようになっています。

実際、このコロナ以前は宅配といえば
「ピザ」くらいしか利用しなかった方も、
2020年のコロナ禍・外出自粛期以降は
ウーバーイーツや出前館等の
フードデリバリーサービスを知った・利用した
という方も大きく増えたのではないでしょうか?

ウーバーイーツもコロナ禍前は
首都圏・近畿・名古屋・福岡の都市部のみが
中心的な対応エリアでしたが、
2020年以降は主要都市の周辺地域や
地方都市にも進出しています。

当然、宅配に対応するためには
配達員の確保が重要となりますが、
コロナ禍によって職を失った人や
本業の収入が減った人、
アルバイト先飲食店が休業中の人達等でも
気軽に開始できるのがウーバーイーツです。

雇用関係ではなく配達報酬支払のみの
業務委託のような関係の為、すぐに配達員として
活動開始可能です。

つまり、コロナ禍によって

  • フードデリバリーを希望する顧客が増えた
  • 出前や宅配対応を希望する飲食店が増えた
  • 配達員として活動を希望する人が増えた

こういった状況となり、
ウーバーイーツ等のフードデリバリーサービスが
コロナ禍において大きく躍進したと考えられます。

●この情報・ニュースが出た意味を考える

ここで、先ほどのニュースに戻りますが、
国税側が調べた情報は「2019年分」の報酬となっています。
明らかにウーバーイーツが躍進した「昨年(2020年)」ではなく、
2年前の情報を調査しています。

恐らく2019年から活動している配達員の人は、
2020年はもっと積極的に活動した人が多いでしょうから、
前もって情報を得たのかもしれませんし、
2019年分でも大きな問題がある配達員の人が
存在していたのかもしれませんが、
だったら2020年分の情報も国税は集めればいいのに。。。
とは思いませんか?

ここからは私見ではありますが、
このニュースになった国税の動きは
「注意喚起」や「警告」なのではないかと思います。

つまり、ウーバーイーツに関しては、
2020年から配達員を始めた人も多いでしょうし、
報酬が急増した人もいると思いますので、
その人達に対して、
「無申告や脱税は見逃さない!」
というメッセージではないかということです。

●年間数十万円の収入でも申告する必要あるの?

会社員としての勤務やアルバイトのように
給与を貰って働いている方は、
確定申告の経験が無い方も多いです。
その結果、勤務先以外での収入が発生したにもかかわらず、
確定申告や納税を疎かにされる方も少なくありません。

勿論、非常に軽微な収入であれば
確定申告・追加納税の必要が無い場合もありますが、
副業で年間20万円を超える所得が発生しているなら、
所得税の確定申告が必要になります。
※ただし、住民税は20万円以下でも必要です!

毎月コンスタントに活動されているのであれば、
月2万円程度の稼ぎでも年間24万円前後になるため、
確定申告水準に達することになります。
この金額には配達員としての報酬(売上)だけでなく、
チップも加算しなくてはなりません。
そう考えると、ウーバーの配達員として
月2万円程度というのは高いハードルではないはずです。

ただ、実際数十万円くらいの稼ぎなら
税務調査なんかわざわざ発生しないのでは?
そこまで厳しくないんじゃないの?
と思うかもしれません。
果たして、そうなのでしょうか・・・

●フリーランスや副業でも税務署の手は及ぶ

確かに無申告金額が少ない状態であれば、
いきなり税務調査ではなく、
税務署から「○○についてのお尋ね」という
書面が届くのではないかと思います。

しかし、この「お尋ね」の書面が到着した時点で、
税務署側は収入内容や申告内容、
もしくは確定申告をしていないことに対して、
何かしらの疑義を持っているということです。

そして、この「お尋ね」書面に対しては、
反応せずに無視する・回答を拒否することも可能ですが、
そうなると次は税務調査に発展するはずです。
税務調査になると、日程の調整は融通できても
調査自体を拒否することは法律上できません。

そして、今回のニュースにあった通り、
国税側はウーバーから「配達員の住所氏名」、
「報酬額」、「銀行口座」の情報を得ることが判明したので、
無申告だった場合は100%発覚することになります。

ですので、税務調査ではなく「お尋ね」だったとしても、
税務署側から連絡来た時点で無申告の人は
追加納税は免れられないはずです。

以前、会社勤めの人が副業として
アフィリエイトを行っていて、
毎年数十万円程度の報酬を申告せずにいた所、
数年後に税務署から「お尋ね」が届き、
過去数年の無申告期間分を遡られて
税金を納めることになったという
お問合せを弊社で頂いたことがあります。

当然ですが、確定申告期限後に
税務署からの指摘や税務調査を経て
修正申告を実施する場合は追徴課税が加算されますので、
本来納めるべき税額よりも負担が大きくなります。

つまり、100%バレてしまうであろう
無申告は全く割に合わないということです。

●税務署も確実な所を攻める!

昨年から続くコロナ禍により、
税務署側も本来行う予定だった
税務調査の規模を縮小している状況です。

元々、税務調査は対象になると
80%くらいの高確率で追徴課税が
発生しているのですが、
対象の調査件数が絞られているのであれば、
更に確実な所を攻めるようになるはずです。

そして、コロナ禍において
業績に打撃を受けている企業も
多く存在していますので、
取れる所・取るべき所から対象になります。

今回のニュースは、2020年以降、
そして今後更に活動が活発になっていくと思われる
フードデリバリーの配達員の人達へ、

  • 無申告は絶対に見逃さない
  • 確定申告しないと痛い目を見る

という税務署からのメッセージと受け止め、
たとえ少額であっても、配達員報酬は
しっかり確定申告を行う!
ということを心掛けて頂ければと思います。

もし、現段階で2020年分以前の
配達員報酬を申告していないなら、
5年以内なら自ら期限後申告可能ですので、
今日・明日にでも済ませた方がいいです!

Uber配達員にも税務調査が迫る!

年間数十万円程度の報酬の方であれば
確定申告は自ら行うべきだと思いますが、
配達員報酬が高額な人、他の事業収入もある人等で、
所得が高額な人は税理士に頼むのも選択肢です。

税理士に依頼すれば青色申告適用の控除も得られますし、
電子申告応対ですので「10万円」の上乗せ控除も
きちんと適用されます。

もし、税理士への依頼をご検討される方は、
無料で紹介可能な下記サイトに是非ご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

さて、今回は以上です。
また次回宜しくお願い致します。