こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
さて、今回のテーマは
「事業復活支援金」についてです。
2020年の持続化給付金同様、
多くの事業者が要件を満たす可能性のある
事業者向け給付金です。
今回は事業復活支援金について、
お話をしていきたいと思います。
■事業復活支援金 申請開始!
今回の事業復活支援金は持続化給付金ほど
計算式や算定方法シンプルではなく、
さらに支給金額も一律ではなく個人事業主or法人、
さらに法人でも3段階に分かれています。
●給付額と対象者について
【給付要件の共通事項】
「2021年11月~2022年3月」までの任意の月(対象月)の売上が、
下記何れかの期間内の同月(基準月)と比較して30%以上減少の場合、
基準月が含まれる5ヶ月間(基準期間)の総売上から
対象月の売上を5倍した額を引いた差額を各給付上限額内で支給。
つまり、計算式としては、
「基準月が含まれる基準期間の売上」ー「対象月の売上×5」
となり、計算結果が給付上限額以下ならその金額、
給付上限額以上ならは上限額の支給となります。
【比較対象となる期間】
- 「2018年11月~2019年3月」
- 「2019年11月~2020年3月」
- 「2020年11月~2021年3月」
の3つの期間のうちのいずれかです。
【給付上限額】
売上減少率 | 個人事業主 | 法人(年商1億円未満) | 法人(年商5億円未満) | 法人(年商5億円超) |
---|---|---|---|---|
30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
50%超 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
【給付対象者】
コロナウイルスの感染拡大や長期化等により
事業に影響を受けた「個人事業主」か「中小法人等(※)」
※大企業や宗教法人等を除く法人
●登録機関における「事前確認が必須」
基本的に国内で事業活動をしていて良くも悪くも
コロナウイルス関連での影響を受けていない事業者などは
存在しないとも言えるレベルでしょうから、
大半の事業者が「売上要件」さえ満たせば申請できる
給付金だと思います。
ただし、持続化給付金との大きな違いは、
「一時支援金」、「月次支援金」で採用された、
申請前の「事前確認」が必要ということです。
一時支援金・月次支援金の支給対象となっていた所は、
事前確認が省略され、必要書類を準備して申請するだけですが、
そうでない場合は事前確認が必要となります。
事前確認を実施可能な登録機関は、
金融機関や商工会、税理士等の各種士業ですが、
毎年継続で関与している税理士がいる場合は、
その税理士に頼むのが一番手っ取り早いと思います。
商工会等に所属していない、融資を受けている金融機関も無く、
顧問の税理士(等士業)もないという場合で、
継続的な関与や依頼ではなく「事前確認だけ」希望という場合は、
認定支援機関となっているコンサルティング会社等の方が、
受け入れてくれるかもしれません。
※税理士は繁忙期なので、継続関与先の事前確認は応対しますが、
新規での単発の事前確認は責任も大きくほぼ受けないのが実情です。
●更に注意事項!!
【申請期間】
現在2月なので、11月・12月・1月の売上が芳しくなく
申請可能だという事業者は問題無く申請を進められると思いますが、
2月・3月も対象期間であり、申請受付は22年5月末までです。
また、当然ですが、2月の売上を対象とする場合は「3月以降」、
3月の売上を対象とする場合は「4月以降」の申請となります。
【時短要請の協力金を貰っていても申請可能】
今回の事業復活支援金については、
「21年11月~22年3月中」に飲食店等が
時短要請等に応じた自治体からの協力金を
支給されていても、申請することは可能です。
ただし、その場合は、対象月(21年11月~22年3月の何れか)に
自社の売上金額だけでなく、自治体等から支給された
協力金も含めた額を月間売上として算定し、
過去の基準月と比較して「30%以上減少」しているかどうかです。
※基準月側には協力金等の売上は含みません
恐らく個人店レベルで協力金まで支給されると
売上要件は満たしづらいと思いますが、
複数店舗や大きな店舗を運営する事業者は
要件を満たす所も出てくるのではないでしょうか?
【特例:差額の追加申請】
今回は特例での「2回目の申請」も認められる予定です。
それは、「30%以上50%未満減少」の売上要件で
申請・受給した事業者が、その後の対象期間内で
「50%以上減少」を満たした場合です。
例えば、11月は対象の基準月比で35%の売上減少だった
ということで申請・受給したが、その後の2月の方が売上が振るわず、
50%以上の減少だったという場合、
更に追加で申請して差額分を受給できるというような仕組みです。
しかし、これらの追加申請は申請期間が少し後になるはずです。
資料によると初回申請受付期間終了後となっているので、
「22年6月以降」の申請となる可能性があります。
2月・3月の売上状況が例年に比べて悪そうだという見通しの方は、
11月・12月の売上で申請するよりも、少し待ってから申請した方が、
結果として早めの満額支給になるかもしれません。
【その他の特例要件】
それ以外にも、
- 「基準期間以降に開業した場合」
- 「直近で個人事業から法人化した場合」
- 「直近で事業承継や合併を行った場合」
- 「罹災により基準期間の売上が低い場合」
などの各種の状況を踏まえた申請特例も認められていますが、
こちらの申請は「2月18日以降」の開始予定となっています。
ご自身が当てはまる場合は、それ以降で
事業復活支援金のWebサイト・情報を
ご確認頂けますよう、お願い致します。
事業復活支援金サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
●受給したら必ず申告を!
そして、これは持続化給付金や各種協力金と同じですが、
事業復活支援金に関しても、受給した場合は
個人・法人共に確定申告書に記載が必要です。
万が一、記載忘れの場合は、
必ずバレる、というか指摘されますので、
絶対に忘れないようにご注意ください。
この事業復活支援金は、
全てにおいて事前確認が完全な肝です。
先ほど申し上げた通り、事前確認の単発依頼であれば
繁忙期ということもあり税理士には断られてしまうと思いますが、
これを機に税理士との継続的な関与を希望するという場合は、
応対してくれるところが多くなると思います。
もし、税理士への依頼をご検討される方は、
無料で紹介可能な下記サイトに是非ご相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
さて、今回は以上です。
また次回宜しくお願い致します。